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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[短答逐条解説]第9条

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★★★★★★★☆☆☆

第9条は、なんと10年間で7回の出題です。
類似の第14条も5回出題ですから、ここはなんとしても記憶しましょう。

ということで、語呂合わせの紹介です。

(代理権の範囲)
第九条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて
手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、
特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、
請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、
第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、
拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

◆ 第9条の不利益行為の覚え方 ◆
復代理 → 副代理人の選任
ほへとの出陣 → 放棄、変更、取り下げ、特許出願
延長と → 延長登録の出願の取り下げ
優先の使徒 → 優先権の主張、取下げ
城に出し → 46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
降伏請求 → 出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求
特権放棄 → 特許権の放棄

▼復代理 ほへとの出陣 延長と 優先の使徒 城に出し 降伏請求 特権放棄▼

(こんな戦争のイメージです)
私の復代理人は、ほへと軍の出陣を延長することを伝えるために、
優先して選んだ使徒を、城に使いに出して、
降伏を請求し、特権の放棄を要求した。

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