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特許法施行令が改訂されます。
ということで、出題される可能性があります。
ちょっと細かい規定ですけど、余裕があれば記憶してください。
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者
(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、
その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの
(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、
又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を
不服として訴えを提起することができない。
《参考: 特許法施行令》 ※平成27年改正
第一条 特許法第八条第一項 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、
同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び
同法第四十六条の二第 一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)
その他経済産業省令で定める手続を自ら 行う場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成27年改正
〔予想問題〕 特許法に規定する手続き等に関して。
1 在外者は、日本国に滞在していない場合でも、
第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願をする場合は、
特許管理人によらず、自ら手続きできる。
(×) 通常の特許出願はできるが、分割出願、変更出願などはできない。
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