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★★★★☆☆☆☆☆☆
前回紹介した第7条第1項の続き。
第7条第2~第4項で4回の出題です。
比較的記憶する量も少ないので、コストパフォーマンスの良い条文です。
これは、絶対にゲットです。
このように、あまり面白みのない規定でも、頻出度が見える化されることで、
学習意欲が湧きますよね!
また、平成27年度の出題は、特許異議申し立てがらみです。
このように、法改正された部分は頻出です。必ずチェックしましょう。
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第7条
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て
又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、
前二項の規定は、適用しない。
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〔H27-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(ハ) 被保佐人の特許権に係る特許に対して特許異議の申立てがされた場合、
その被保佐人 は、保佐人の同意を得ることなく、
その特許異議の申立てについて手続をすることができる。
(○) 第7条第4項
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〔H23-35〕 特許法に規定する特許出願、請求その他特許に関する手続について。
3 成年後見人は、成年被後見人に成年後見監督人があるときであっても、
相手方が請求した審判についての手続は、
成年後見監督人の同意を得ることなく行うことができる。
(○) 第7条第4項。
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〔H22-47〕 特許法に規定する手続に関して。
3 未成年者の法定代理人は、後見監督人があるときであっても、
その同意を得ることなく、相手方が請求した特許無効審判について
手続をすることができる。
(○) 第7条第4項。
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〔H18-12〕 特許法に規定する手続に関して。
(ニ) 被保佐人が被請求人である特許無効審判において、当該被保佐人は、
保佐人の同意を得ることなしに、当該審判請求書の副本の送達の際に
指定された期間内に答弁書を提出することができる。
(○) 第7条第2項、第4項。
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