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第7条第1項だけで3回の出題です。
第7条全体では4回出題でした。
比較的記憶する量も少ないので、コストパフォーマンスの良い条文です。
これは、絶対にゲットです。
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、
手続をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
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〔H27-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(ホ) 未成年者は、原則として、法定代理人によらなければ特許無効審判を請求することができないが、
未成年者が婚姻をしている場合は、その未成年者は特許無効審判を請求することができる。
(○) 第7条第1項ただし書。青本の記載を参照。
《参考:青本 第7条》
未成年者が独立して法律行為をすることができるとき、たとえば、婚姻をしたときなど。
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〔H22-47〕 特許法に規定する手続に関して。
1 婚姻をしている未成年者は、法定代理人によらないで、特許無効審判を請求することができる。
(○) 第7条第1項ただし書。未成年者は婚姻していれば、独立して法律行為ができる。
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〔H21-1〕 特許法に規定する手続等に関して。
(ロ) 年齢13歳の少年甲(特許法第7条第1項ただし書きの
「独立して法律行為をすることができる」者に当たらないものとする。)
が発明をした場合、甲は、法定代理人の同意を得て、
弁理士を代理人として選任し、手続をすることができる。
(×) 第7条第1項。法定代理人によらなければ、手続をすることができない。
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