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重要そうでない規定ですが、意外と出題されています。
昨年も出ましたが、特許異議の申立ての法改正に絡んだ問題です。
ということで、しばらく出題されない気もしますね。
(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、
その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は
延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
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〔H27-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(イ) 法人でない社団であって、代表者又は管理人の定めがあるものであっても、
その名において、特許異議の申立てをすることはできない。
(○) 第6条第1項第2号。
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〔H22-47〕 特許法に規定する手続に関して。
2 法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、
その名において特許無効審判を請求することができる。
(○) 第6条第1項第3号。
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〔H21-1〕 特許法に規定する手続等に関して。
(イ) 法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において、
特許発明の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を請求することができる。
(×) 第6条に列挙されていない。
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〔H18-12〕 特許法に規定する手続に関して。
(イ) 法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、
その名において特許無効審判を請求することができる。
(○) 第6条第1項第3号。
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