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(期間の計算)第5条第3項は、H27改正で追加されました。
今年度の出題が強く予想されます。
ということで、予想問題を作成しました。
第五条
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、
その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
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〔予想問題〕 特許法に規定する期間に関して。
1 特許庁長官が、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、
その期間の経過後に当該期間の延長の請求をできる場合はない。
(×) 第5条第3項。請求できる場合がある。
本来はできないが、第5項第3項は例外である。
第4条に掲載した〔H18-5-(イ)〕の解説参照。
普通、延長の申請は期間内にすることが求められます。
青本にも、そのように解説されています。
しかしこの条文は、延長の申請をできる期間を設けるという、なんか面倒な手続きです。
法律の勉強って、理系の人間には良く理解できないところがありますね!
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