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★★☆☆☆☆☆☆☆☆
(期間の計算)第5条第1項は、星2個。
平成24年と平成18年に出題があります。
実は、H27改正で第5条第3項が追加されています。
そういう意味からも、期間関係の第3条から第5条は、今年度必出と考えます。
では、第5条第1項の過去問を紹介します。
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〔H24-51〕 特許法に規定する手続に関して。
(ホ) 審査官は、特許法の規定により手続をすべき期間を指定したときは、
請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
(○) 第5条。特許庁長官、審判長又は審査官ができる。審判官はできない。
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〔H18-5〕 特許法又は実用新案法に規定する期間に関して。
(ニ) 審査官が、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、
意見書を提出する機会を与えた場合、
特許庁長官は、特許法の規定により職権でその期間を延長することができる。
(×) 審査官が指定した期間の延長は、審査官のみが延長することが出来る。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(期間の計算)第5条第2項は、星1個。
平成24年に出題があります。
※テキストでは★を2個つけてました。いずれ修正します。
では、第5条第2項の過去問を紹介します。
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〔H24-51〕 特許法に規定する手続に関して。
(イ) 特許庁長官は、特許法の規定により期日を指定したときは、
請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
(×) 第5条第2項の規定により、審判長である。
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