倍速以上の効率で、弁理士短答式筆記試験の勉強ができます。
10年分を条項順、枝別に学習できる過去問集&テキストです。
『短答式筆記試験・逐条解説(青短)』
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(期間の延長等)第4条は、星3個。
過去10年間で3回、なんと5肢も出題されています。
これは、出題されたら確実にゲット問題なので、語呂合わせを紹介します。
テキストでは、あちこちに語呂合わせを投入し、学習効率を高めています。
理屈のあるものは、青本などを紹介して意味記憶を強化し、
理屈抜きで覚えるものは語呂合わせで!
問題と解説をみて、倍速学習を実感してください。
◆ 第4条の延長規定の覚え方 ◆
延長は 四朗兄さん ⇒ 46条の2、1項、3号
金入れ歯 ⇒ お金、108条 (特許料の納付期限)
拒絶に不服で ⇒ 拒絶査定不服審判の請求 (第百二十一条第一項)
再婚請求 ⇒ 再審請求 (第百七十三条第一項)
※四朗兄さんは、金の入れ歯が原因で離婚しましたが、
不服なので、再婚請求しています。
▼延長は 四朗兄さん 金入れ歯 拒絶に不服で 再婚請求▼
では、第4条の過去問を紹介します。
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〔H27-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(ニ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、
請求により又は職権で、特許異議の申立ての期間を延長することができる。
(×) ▼延長は 四朗兄さん 金入れ歯 拒絶に不服で 再婚請求▼
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〔H27-14〕 特許出願についての拒絶査定不服審判に関して。
4 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から
3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、
その責めに帰することができない理由がなくとも、
その査定の謄本の送達があった日から3月経過後に
拒絶査定不服審判を請求することができる場合がある。
(○) ▼延長は 四朗兄さん 金入れ歯 拒絶に不服で 再婚請求▼
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〔H25-58〕 実用新案登録に基づく出願に関して。
(ハ) 実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした場合、
実用新案権者は、その請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したときでも、
その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。
(○) ▼延長は 四朗兄さん 金入れ歯 拒絶に不服で 再婚請求▼
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〔H18-5〕 特許法に規定する期間に関して。
(イ) 特許庁長官は、遠隔の地にある特許出願人から、
拒絶査定不服審判を請求することができる期間の経過後に
当該期間の延長の請求がなされた場合、
特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。
(○) 第4条。法定期間の経過前に、延長の処分のあることが必要である。
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〔H18-5〕 特許法又は実用新案法に規定する期間に関して。
(ロ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にない特許出願人から、
特許法第108条第1項に規定する第1年から第3年までの各年分の特許料の
納付すべき期間の経過前に当該期間の延長の請求がなされた場合、
特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。
(×) ▼延長は 四朗兄さん 金入れ歯 拒絶に不服で 再婚請求▼
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