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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[短答逐条解説]第3条第1項、第2項

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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(期間の計算)第3条第1項は、星0個。
過去10年の出題はなく、平成16年に出題があります。

このように、過去10年間で出題されていない条項は、平成15年度まで確認しています。
なぜ、平成15年度か?私がそれ以上過去の解説をもってないから、だけです。

なんか、そろそろ出題されそうでされなさそうで、微妙です。
しかし、下記の過去問を1題解いておけば、対応できると思います。

では、第3条第1項の過去問を紹介します。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成16年度
〔H16-1〕 特許法に規定する期間に関して。
(ハ) 研究集会の予稿集が、2004年2月29日(日曜日)に発行された。
この場合、発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条第2項)の
規定の適用を受けるためには、
2004年8月30日(月曜日)までに特許出願をしなければならない。

(×)

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(期間の計算)第3条第2項は、星1個。
平成21年に出題があります。


平成28年度は、第1項と第2項のどちらかが、そろそろ来そうな感じです。

では、第3条第2項の過去問を紹介します。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-55〕 特許法又に規定する期間に関して。
4 暦に従って計算した場合の特許権の存続期間の末日が、
特許法第3条第2項に規定する行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、
その日の翌日をもって当該特許権の存続期間が終了する。
ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。

(×)

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