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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[短答逐条解説]第2条第3項

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第2条第3項は、星3つ。過去10年で3回の出題です。

実は、第1条、第2条第1項、第2項、第4項は、過去13年間で出題ゼロ!
条文としては重要なのですが、短答試験には出題しにくいのでしょう。
ということで、サラッと流しましょう。

では、第2条第3項の論点は何でしょうか?

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〔H24-5〕 特許権の侵害に関して。
(ロ) 発明の実施行為の1つとして輸出をする行為が規定されているのは、
特許法において属地主義の原則の例外が認められたことによるものである。

(×) 第2条第3項。

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〔H21-48〕 特許権の効力等に関して。
(ホ) 「プログラム」に係る特許発明の技術的範囲に属するプログラムを
電気通信回線を通じて提供することを記載したパンフレットを頒布する行為には、
当該特許発明についての特許権の効力は及ばない。

(×) 第2条第3項第1号。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H18-22〕 特許権の効力に関して。
5 「洋菓子の製造装置」に係る発明の特許権がある場合、
当該特許発明の技術的範囲に属する洋菓子の製造装置を使用して製造した
洋菓子についても、その特許権の効力が及ぶ。

(×) 第2条第3項。

★★★☆☆☆☆☆☆☆
3問中2問(〔H24-5〕、〔H21-48〕)は、青本の記載からの出題です。
〔H18-22〕もそうですが、条文の字ヅラだけでは解きにくい問題ですね。
第2条第3項は、青本を熟読しておきましょう。
そこで、こんな予想問題を作成してみました。

[予想問題] 特許権の実施等に関して
1 物の発明において、譲渡には、プログラム等の電気通信回線を通じた提供を含む。

(○) 第2条第3項第1号かっこ書。

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