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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[短答試験]なぜ頻出?民訴法第160条第2項

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審判あたりの勉強まで進むと、民事訴訟法の規定が出てきます。
これが意外と重要なのですが、準用条文の全てを記憶する必要はありません。
頻出ポイントだけは覚えましょう。

たとえば、民事訴訟法第百六十条第二項です。
これは、審判書記官による調書に関する規定で準用されています。

(調書)
第百四十七条
3  民事訴訟法第百六十条第二項 及び第三項 (口頭弁論調書)の規定は、
   第一項の調書に準用する。

《参考: 民事訴訟法第百六十条第二項》
第百六十条 (口頭弁論調書)
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、
 調書にその旨を記載しなければならない。


この論点は、10年間で実に3回も出題されています。
今年度か来年度には、出題されそうな頻度です。
しかし、、、重要な論点なんでしょうか!?疑問です。

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〔H26-5〕 特許法に規定する審判手続に関して。
2 審判書記官が作成した調書の記載について当事者が異議を述べたときは、
審判書記官は調書にその旨を記載しなければならない。

(○) 民事訴訟法第百六十条第二項。

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〔H23-15〕 特許法に規定する審判の審理に関して。
4 口頭審理による審判については、審判書記官は、
期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならないが、
調書の記載について当事者が異議を述べたときは、
審判長の許可を得て調書の記載を変更しなければならない。

(×) 前半は、第147条第1項の規定により、正しい。
後半は、民事訴訟法第百六十条第二項の規定により、
審判長の許可を得なくてもその旨を記載しなければならないので、誤り。

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〔H21-37〕 特許無効審判に関して。
2 特許無効審判において参加人甲が調書の記載について異議を述べた場合、
被参加人乙が同意したときに限り、調書にその旨を記載することができる。

(×) 民訴法第160条第2項。被参加人乙の同意は不要である。

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