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受験勉強を始めたころの疑問です。
たしか、論文答練の解説か何かで疑問が解けたと記憶しています。
短答試験には過去13年間出題されてませんので、さらっと流してください。
第17条の2第5項の補正の制限は、4項目あります。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明
一方、訂正審判の第126条第1項の4項目は、こうなっています。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を
当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
両者を見比べてみると、訂正審判では請求項の削除ができない?ように読めます。
実は、審判便覧の記載が、これの解答になります。
審判便覧 38-03
「特許請求の範囲の減縮」とは、特許請求の範囲の記載がそのままでは
公知技術を包含する瑕疵がある、同一人の他の特許権と同一であるとして
特許無効又は特許取消の理由がある等と解される恐れがあるときに、請求
項の記載事項を限定すること等により、特許請求の範囲を減縮することを
いう。
請求項の削除(全請求項の削除を含む)もこれに該当する。
なんか、釈然とはしませんけど。。。
「請求項の削除」は「特許請求の範囲の減縮」に含まれるそうです。
なら、第17条の2もそれで良いような気もしますが、
第2号の「請求項の削除」には、かっこ書があるし第17条の2第6項の
特許独立要件も課されるので、分けておく必要があったのでしょう。
それにしても、「請求項の削除(全請求項の削除を含む)」の全請求項の削除って、
何を想定しているのでしょうか?
どなたか知っていたら教えてください。
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