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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

平成28年度の試験範囲が確定しました~特・実

1月13日に弁理士試験公告があり、試験内容は下記のように記載されていました。
「なお、試験問題は弁理士法及び弁理士法施行規則の定めるところによるものとし、
弁理士試験が実施される日に施行されている特許法等に関して出題する。」

実は、平成26年度までの広告は、「4月1日に施行されている」と記載されていましたが、
平成27年度試験から、「弁理士試験が実施される日に施行されている」に変わりました。
いやらしい書き方です。5月16日施行でも、短答試験の試験範囲を変える気でしょうか?
ひどい話です。

ところで、現在の特許法と実用新案法には、未施行の改定が2件あります。
①平成二十六年六月十三日法律第六十九号 (未施行)
 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
②平成二十七年七月十日法律第五十五号 (未施行)
 特許法等の一部を改正する法律


①は、今年4月1日施行が決定していました。
②も本日、今年4月1日施行が決定しました。
ということで、平成28年度の試験範囲が確定です。


①平成二十六年六月十三日法律第六十九号の概要
 行政不服審査法の大改正に伴う改正です。
 短答試験に影響があるところは、これくらいでしょうか?
 「(不服申立てと訴訟との関係) 第百八十四条の二  削除」

 この条文は、平成19年、25年、27年に出題されています。
 かなりややこしい条文なので、削除によってどう変わるのか、注意が必要です。

②平成二十七年七月十日法律第五十五号
 一番大きいのは、職務発明の規定変更です。
 ただ、短答試験的には比較的対応しやすそうです。

 こっちの改定は、いやらしいですね。
 外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文提出期間が変わります。
 せっかく覚えたのに~!間違えないようにしてください。
 「(第三十六条の二第二項中「一年二月」を「一年四月」に改める。」

 こんなのも追加されています。
 (特許出願の日の認定)  第三十八条の二
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願) 第三十八条の三
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等) 第三十八条の四

 法改正って、受験勉強中にあると心が萎えそうですけど、良く出題されます。
 頑張って対応しましょう。


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