今回紹介するのは、昨日に引き続き第8条の在外者に関する問題です。
ここでは、「在外者」の例外が問われています。
「政令に定める場合」を知らなければ、正解は困難です。
しかし、いつも思うのですが、、、「政令で定める」のはやめて欲しい。
特許法施行規則だけならまだしも、特許法施行令だの特許登録令だの、
そんなん知らんわ!と言いたい。
せめて「政令」でなく、きちんと名称と条文番号を書いて欲しいです。
ということで、第8条第1項の、「政令で定める場合を除き」の政令は、これです。
《参考: 特許法施行令》
第一条 特許法第八条第一項 の政令で定める場合は、
特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が
日本国に滞在している場合とする。
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、
政令で定める場合を除き、
その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、
手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を
不服として訴えを提起することができない。
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〔H21-15〕 特許法に規定する手数料等に関して。
5 在外者甲が、特許管理人により、平成20年4月1日(火)に特許出願をするとともに
当該特許出願について出願審査の請求をし、その手数料を納付したが、
特許法第195条第9項に規定する命令、通知又は査定の謄本の送達を受けることなく、
平成20年9月1日(月)に当該特許出願を取り下げた場合、
甲が日本国内に滞在しているときであっても、甲は、特許管理人によらなければ、
平成21年2月27日(金)に出願審査の請求の手数料の返還を請求することができない。
(×) 特許法施行令第1条より、在外者が日本国に滞在している場合は特許管理人によらなくても、
本人が手続きをすることができるので誤り。
返還関係の記載は、第195条第9項、第10項より、正しい。
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