今回紹介するのは、第8条の在外者に関する問題です。
じつは、この問題でもLECの解説(2015年版)はミスってます。
TACの解説(2016年版)が正解です(笑)。
ここでは、「在外者」の定義が問われています。
青本に記載されている定義を知らなければ、正解は困難です。
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、
政令で定める場合を除き、
その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、
手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を
不服として訴えを提起することができない。
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〔H25-1〕 特許法に規定する手続に関して。
(ホ) 日本国内に住所も居所も有しないで滞在もしていない日本人は、
その日本人の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものによらなければ、
特許無効審判を請求することができない。
(○) 第8条第1項。青本の記載を参照。
《参考: 青本 第8条》
在外者という場合は、日本国民である場合と外国人である場合とを問わないので、
日本国内に住所も居所も有しない日本人についても代理人が強制される。
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なお、第8条第1項の、「政令で定める場合を除き」は、これです。
《参考: 特許法施行令》
第一条 特許法第八条第一項 の政令で定める場合は、
特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が
日本国に滞在している場合とする。
LECの解説では、これを根拠に解答していますが、明らかに間違いですね!
まったく逆の場合です。
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