短答試験にも、判例は頻出されています。
その判例を知らなければ解けない!という問題も多々あります。
今回紹介する判例と短答試験は、これです。
★東京高等 平成14年4月11日、人間を手術する方法の事件。
★平成20年第20問(イ)
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〔H20-20〕 特許法第29条に規定する特許の要件に関して。
ただし、・・・(特殊事情はない)。
(イ) 甲は、「人の白内障の手術方法」である発明イについて特許出願Aをした。
イが特許法第29条第1項各号に掲げる発明に該当せず、
当業者がAの出願前に同法第29条第1項各号に掲げる発明に基づいて
容易に発明をすることができたものでもない場合、
Aは同法第29条の規定により拒絶されることはない。
(×) 第29条第1項柱書の規定「産業上利用することができる発明」に該当しないため、
拒絶される(第49条第2号)。
※人を手術する方法は、「産業上利用することができる発明」ではない。
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これは、この判例か、審査基準を知っていれば解けます。
フレーズドライ・趣旨問題では、下記のように取り上げています。
★フレーズドライ・趣旨問題
【趣旨など】
[第29条] 医療行為の特許性
【出典】
東京高等裁判所 平成14年4月11日
【フレーズドライ】
お医者さん 特許侵害 不当なり 薬でムクミ しないものとする
【解凍】
本来、医療行為に特許性を認めないという合理的な理由はない。
しかし、医療行為に特許を認めた場合は、
医師が常に特許侵害を恐れながら医療行為に当たらなければならないという結果になり、
医療行為の性質上、不当な結果になる。
医薬の調合については69条3項(ムクミ)で特許権の効力を制限しているが、
医療行為に関してはそのような制限が設けられていない。
とすると、医療行為に関する発明は、「産業上利用することができる発明」とは
しないものとしている、と解する以外にない。
【原文】
※ちょっと長いので、ここでは省略します。
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