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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

「移転」と「譲渡」は違うんだ~!

何を今さら!?とおっしゃる方も多いかもしれませんが。
条文を読んでいると、移転と譲渡という言葉が出てきます。
たとえば、第33条。

第三十三条  特許を受ける権利は、移転することができる。

なぜ、そのような疑問をもったかというと、短答試験の平成18年第33問の3番に関する
TACとLECの解説に大きな違いがあったからです。

〔H18-33〕 特許を受ける権利に関して。
3 特許を受ける権利は、特許出願前においては、
 実施の事業とともにする場合に限り、譲渡により移転することができる。

TAC⇒(×) 第33条第1項。特許を受ける権利は、限定なく、移転することができる。
LEC⇒(×) 第33条第1項。特許を受ける権利は、譲渡することが出来ない。

答えは同じ×ですけど、解説の中身は全然違います。
どっちが正解なのか?

ネットで検索すると、コトバンクにこんな解説がありました。
 『特許権の移転は、
  ①相続、合併等の一般承継による移転と、
  ②譲渡等の特定承継による移転に
 分けることができる。』 


なるほど。。。
青本を検索してみると、第73条に、コトバンクの解説に似た記述がありました。
1〈譲渡〉
  用語の意味からして、相続その他の一般承継は含まず、したがって、
  相続その他の一般承継については他の共有者の同意を要しない。


また、第98条の規定ぶりからも、コトバンクの解説が正しいことがうかがえます。

第九十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一  特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)・・・


結局、この問題の解説は、TACが正解で、LECは間違っているようですね。
その他の問題でも、両者の解説が違うところがあります。
なかなか奥が深い!と痛感している今日この頃です。


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