何を今さら!?とおっしゃる方も多いかもしれませんが。
条文を読んでいると、移転と譲渡という言葉が出てきます。
たとえば、第33条。
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
なぜ、そのような疑問をもったかというと、短答試験の平成18年第33問の3番に関する
TACとLECの解説に大きな違いがあったからです。
〔H18-33〕 特許を受ける権利に関して。
3 特許を受ける権利は、特許出願前においては、
実施の事業とともにする場合に限り、譲渡により移転することができる。
TAC⇒(×) 第33条第1項。特許を受ける権利は、限定なく、移転することができる。
LEC⇒(×) 第33条第1項。特許を受ける権利は、譲渡することが出来ない。
答えは同じ×ですけど、解説の中身は全然違います。
どっちが正解なのか?
ネットで検索すると、コトバンクにこんな解説がありました。
『特許権の移転は、
①相続、合併等の一般承継による移転と、
②譲渡等の特定承継による移転に
分けることができる。』
なるほど。。。
青本を検索してみると、第73条に、コトバンクの解説に似た記述がありました。
1〈譲渡〉
用語の意味からして、相続その他の一般承継は含まず、したがって、
相続その他の一般承継については他の共有者の同意を要しない。
また、第98条の規定ぶりからも、コトバンクの解説が正しいことがうかがえます。
第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)・・・
結局、この問題の解説は、TACが正解で、LECは間違っているようですね。
その他の問題でも、両者の解説が違うところがあります。
なかなか奥が深い!と痛感している今日この頃です。
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