今回紹介するのは、第2条第3項第1号に関する問題です。
「譲渡等の申出をする行為」に、「パンフレットを頒布する行為」かどうか?
常識的にOKの気がするな~と思うでしょうが、
青本の記載を知っていれば、瞬殺解答です。
第二条
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物の発明にあつては、その物の生産、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-48〕 特許権の効力等に関して。
(ホ) 「プログラム」に係る特許発明の技術的範囲に属するプログラムを
電気通信回線を通じて提供することを記載したパンフレットを頒布する行為には、
当該特許発明についての特許権の効力は及ばない。
(×) 第2条第3項第1号。
プログラムは、電気通信回線を通じた提供を含む。
譲渡等の申出には、パンフレットを配布する行為を含む。
《参考: 青本 特許法 第2条》
この「申出」は、発明に係る物を譲渡又は貸渡しのために展示する行為だけでなく、
カタログによる勧誘やパンフレットの配布などを含む行為であるため、
本項において従来の展示を含むものとして規定された。
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