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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

青本と短答~H24-問5(ロ)

短答試験を受験される方は、そろそろ過去問を解き始めたころでしょうか?
短答試験に正解するためには、山のような知識が必要です。

近いうちに、定量的な比率も示したいと考えていますが、
感覚的な重要順は、こんなイメージでしょうか?

《特許法・実用新案法の短答試験解答に必要な知識》
①条文そのものの理解
②特許法施行規則 ※期間など、特許法の補足部分
③青本(工業所有権法逐条解説)
④判例
⑤特許・実用新案 審査基準
⑥行政訴訟法 ※条文の準用部分
⑦改正本(特許庁発行の「産業財産権法の解説」)
⑧審判便覧
⑨基本書(「特許法概説」吉藤、「特許法」中山・・・)
⑩そのほか(民法、特許登録令、特許法施行令)

うん、ムリ~!って感じですね!!。
3年かかっても覚えきれない。一生かけても無理です。
現実的には、
『①+②(特許法の補足部分)+③~⑩で過去問に出たとこだけ』
で対応するしかありません。

しかしながら短答問題を解いていると、青本は重要だな~と、ヒシヒシと感じます。
できれば、③青本まで、網羅的に押さえておきたいところです。
そこでしばらくの間、青本を知らないと解けない、あるいは知っていたら解きやすい
過去問を紹介して行きます。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-5〕 特許権の侵害に関して。
(ロ) 発明の実施行為の1つとして輸出をする行為が規定されているのは、
特許法において属地主義の原則の例外が認められたことによるものである。

(×) 第2条第3項。青本参照。属地主義には反しない。 
《参考:青本 第2条》
 輸出行為自体は、国内で行われる行為であり、
我が国の工業所有権の効力を直接的に
海外における譲渡等の行為に対して及ぼすものではないため、
属地主義には反しない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

この問題は、青本の記載を知らないと解けない典型例です。
これはまだ重要な論点はほうで、論文試験の趣旨問題に出題されるレベルです。
そのため、論文試験対策をしている方なら、簡単に解答できるはず。
しかし、初学者には難しいでしょう。

こんな感じで、しばらく紹介していきます。

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