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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

『経済産業省令で定める』に耐えられない!

特許法のH26改正で、特許法の記載に激増したのが、
『経済産業省令で定める』です。
これって、特許法施行規則の第何条かも分からないし、
やたらと面倒な規定もあって法文集にメモしきれません。
”煩に堪えない”とは、このことです。
しかも、超重要な期間の規定や頻出論点もあって、無視できません。

ということで、『分冊の法文集:特許法』を改定しました。

条文の直下に、該当する特許法施行規則を挿入していますので、
いちいち参照にいく必要がありません。
PDF版を無償公開していますので、ご利用ください。
製本版も用意しましたけど、このPDFを用いて
『製本直送.com』に依頼されたほうが、200円くらい安いです。
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イメージは、こんな感じです。無償PDF版でご確認ください。

(要約書の補正)
第十七条の三  特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

********** 特許法施行規則 *****************
(要約書の補正の期間)
第十一条の二の二  特許法第十七条の三 の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(同法第四十一条第一項 、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から一年四月(特許出願(同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。
***********************************

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コメント

あ、ありがたや~!(神)

  • 2017/12/27(水) 19:56:33 |
  • URL |
  • ひろし #-
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