FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)

フレーズドライ勉強法~趣旨問題を全面改定しました。
H26法改正対応、第184条の3シリーズと実用新案法追加などです。
こちらからご確認ください。
 ⇒ テキスト一覧へ

PBPクレームの最高裁判決にも対応しています。
今回は、その新作を紹介します。

---------------------------------------------------------------
【趣旨など】
 [第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)
【出典】
  プラバスタチンナトリウム事件
  平成27年6月5日 最二小判(平成24 年(受)1204号、同2658号)
【フレーズドライ】
 プロダクト 物の発明 物である 予測が不可能 第三者不利益
【解凍】
 発明には、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の3種類がある。物の発明の特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合は、その製造方法に限定されず、製造された物として認定されるのが相当である。
 製造方法で物を記載した場合、第三者は、どのような物にその権利範囲が及ぶのかが予測不可能となり、第三者に不利益を与えることになる。
【原文】
《特許庁資料より抜粋》
2.最高裁判決(平成 24 年(受)第 2658 号)の概要
(1)請求項に係る発明の認定について
  最高裁は、以下のように判示する。
  「特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。
  したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である。」

(2)明確性要件(第36条第6項第2号)について
  最高裁は、以下のように判示する。
  「・・・物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして発明の要旨を認定するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。
  他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るところである。」
  「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」

----------------------------------------------------------
★ フレーズドライ勉強法を製本してみませんか?
 ⇒『製本したら、めっちゃきれいで感動しました!』

★ 弁理士試験テキストの新標準~フレーズドライ・ゼミナール~ ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ① 条文番号の語呂合せ記憶~特・実・意・商 ★無料です
  ② フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(A5版)
  ③ 分冊の法文集シリーズ(B5版)
  ④ 分冊の青本(工業所有権法逐条解説)シリーズ(B5版)

☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
 第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
 第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 
 第5位 弁理士試験のホントのところ ←←← 受験生の役に立つ内容です。一度、読んでください。  

☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
 第9位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪

© 2015 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する