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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

無償公開します:改訂版【特許法趣旨問題(前半)】

お待たせしました。
フレーズドライ趣旨問題シリーズを全面改訂しました。
一年ががりで、ようやく完成です。
これまで通り、特許法の前半部分は無償公開します。
また、電子版は無償アップグレードします。

先頭固定記事から、DLマーケットにアクセスしてください。
 ⇒ テキスト一覧へ
  ② フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(A5版)

【特許法・実用新案法】の主な改定内容
・前半(特許法65条まで)と、後半(特許法66条以降と実用新案法)に分割
・特許法第184条の3シリーズを追加
・実用新案法を追加
・H26年法改正に対応
・特許・実用新案 審査基準 改定に対応
・PBPクレーム最高裁判決に対応

【意匠法】の主な改定内容
・H26年法改正に対応

【商法法】の主な改定内容
・H26年法改正に対応
・商標 審査基準 改定に対応

★特許法(前半)の目次
*** 構成 (全64項目)***
[第2条] 平成18年改正で、発明の「実施」行為に「輸出」を追加した趣旨
[第2条] 「発明」に該当しないものの類型
[第2条] 「創作」とは何か?
[第4条] 特許法第4条に規定されている、4つの期間延長の内容
[第17条] 特許法第17条において、手続の補正を認めている趣旨
[第17条の2] 特許法第17条の2の項構成
[第17条の2] 特許法第17条の2第1項の補正時期
[第17条の2] 特許法第17条の2第5項に規定される補正目的
[第17条の2] 独立特許要件は?(126条7項、17条の2第6項)
[第17条の2] 誤訳訂正書に誤訳訂正の理由を記載させることとした理由
[第17条の2] 最後の拒絶理由通知の定義
[第17条の2] 拒絶査定不服審判の請求と同時にのみ補正を認めた理由
[第17条の2] 第3項: 補正における新規事項追加禁止の趣旨
[第17条の2] 第4項: シフト補正禁止の趣旨
[第29条] 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型
[第29条] 医療行為の特許性
[第29条] 新規性判断の基本的な考え方
[第29条] 進歩性判断の基本的な考え方
[第29条] 第2項(進歩性)の趣旨
[第29条の2] 第29条の2(拡大先願)の設立趣旨
[第29条の2] 第29条の2(拡大先願)が適用される要件
[第30条] 発明の新規性の喪失の例外規定の趣旨
[第30条] 新喪例規定の限定列挙を、包括的に拡大した趣旨
[第33条] 特許を受ける権利の譲渡に共有者の同意が必要な理由(3項)
[第34条の2] 仮実施権制度を設けた趣旨
[第35条] 職務発明規定を設けた趣旨
[第35条] 職務発明の要件
[第36条] 実施可能要件の趣旨(4項1号)
[第36条] 先行技術文献開示義務の趣旨(4項2号)
[第36条] サポート要件の趣旨(6項1号)
[第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)
[第36条] PBPクレームが許される要件(6項2号)
[第36条の2] 外国語書面出願の趣旨
[第36条の2] 外国語書面出願の翻訳文提出期間1年2月の趣旨
[第37条] 発明の単一性の趣旨
[第37条] 発明の単一性の定義
[第39条] 第39条(先願)の規定の趣旨
[第39条] 同日出願の取り扱いの趣旨
[第39条] 冒認出願に先願の地位を認めた趣旨
[第39条] 発明が同一かどうかの判断手法
[第41条] 国内優先権制度を導入した趣旨
[第41条] 意匠登録出願を基礎として優先権主張できない理由
[第41条] 分割・変更出願を優先権主張の基礎とできない理由
[第42条] 優先権主張の基礎出願を見なし取り下げする理由
[第42条] 見なし取り下げの時期を先の出願の日から1年3月とした理由
[第44条] 分割ができる時期
[第44条] 分割を認めた趣旨
[第44条] 分割の実体的要件
[第44条] 特施規30条の内容
[第46条] 出願変更を認める趣旨
[第46条] 変更ができる時期
[第46条の2] 実用新案登録に基づく特許出願の趣旨
[第46条の2] 実用新案登録に基づく特許出願ができる時期
[第48条の3] 審査請求ができる時期
[第48条の3] 出願審査の請求を取り下げることができない理由
[第50条] 拒絶理由に意見書を提出する機会を与える理由
[第53条] 第53条で補正却下とした理由
[第64条] 出願公開をする理由
[第64条] 公開が1年6月である理由
[第64条の2] 出願公開の請求ができる理由
[第65条] 補償金請求権を認めた理由
[第65条] 補償金請求権で警告を必要とした理由
[第65条] 補償金請求した後の補正の通知は必要か?
[第65条] 補償金請求権を早期に行使するための要件


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