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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第29条~第32条の語呂合わせ

□□□ 第29条
 ①語呂合わせ
  にくい特許は 公知の特許
   ⇒にくい:29条
 ②公知の特許があると拒絶されます。憎い特許です。
 ③見出し :特許の要件
 ④産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

□□□ 第29条の2
 ①語呂合わせ
  にくい二人は例外だ 発明者と出願人
   ⇒にくい二人:29条の2
 ②発明者同一と、出願人同一は適用の例外です。
 ③見出し :特許の要件
 ④いわゆる拡大先願規定です。

□□□ 第30条
 ①語呂合わせ
  30才で処女喪失は例外だ
   ⇒30才:30条、処女喪失:新規性の喪失
 ②ま、例外的。。。
 ③見出し :発明の新規性の喪失の例外
 ④3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

□□□ 第32条
 ①語呂合わせ
  サニタリーは 公衆衛生
   ⇒サニ:32条
 ②サニタリーとは、衛生的であること、だそうです。
 ③見出し :特許を受けることができない発明
 ④公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第29条 (特許の要件 ※公知)
  にくい特許は 公知の特許
□□□ 第29条の2 (特許の要件 ※拡大先願)
  にくい二人は例外だ 発明者と出願人
□□□ 第30条 (発明の新規性の喪失の例外)
  30才で処女喪失は例外だ
□□□ 第32条 (特許を受けることができない発明)
  サニタリーは 公衆衛生

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第30条』 の”見出し”は?
 ① 特許の要件 ※公知
 ② 特許を受けることができない発明
 ③ 特許の要件 ※拡大先願
 ④ 発明の新規性の喪失の例外

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