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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第50条] 使用の対象となる商標を、「社会通念上同一」とした理由

【趣旨など】
 [第50条] 使用の対象となる商標を、「社会通念上同一」とした理由
【出典】
 青本 商標法 第50条 page-1459
【フレーズドライ】
不使用の 社会通念 運用も 防衛出願 パリ5条C(2)
【解凍】 
①商標の使用においては、登録商標と同一の使用だけでなく、適宜に変更を加えて使用するのが通常であるという社会通念がある。
②不使用審判に関しては、従来より審決例や裁判例で、社会通念上同一と認められる商標の使用を使用と認めて運用してきたが、過剰な防衛的出願の抑制には至っていない。
③また、これにより、パリ条約五条C⑵の趣旨の我が国への適用も明確となる。
【原文】
なお、本項における括弧書は、本条の審判における「登録商標」の使用にあっては、その使用の範囲を拡大して社会通念上同一と認められるものを含ませることを明確にしたものであり、平成八年の一部改正で追加したものである。
すなわち、登録商標の使用であるかどうかは、自他商品(役務)の識別をその本質的機能としている商標の性格上、単なる物理的同一にこだわらず、取引社会の通念に照らして判断される必要があるとの考え方から、従来より審決例や裁判例でも、社会通念上同一と認識しうる商標の使用については登録商標の使用と認めてきていたのであるが、この運用も社会通念上同一と認識しうる商標をその内容とする過剰な防衛的出願・登録の抑制を図るまでには至っていないことから、同改正では、こうした出願を抑制し、ひいては早期権利付与の確保を図るために、この括弧書を設けたのである。
これにより、パリ条約五条C⑵の趣旨の我が国への適用も明確となり、さらには、登録商標と物理的に同一のものを使用するというよりは、それを付する商品(役務)の具体的な性状に応じ、適宜に変更を加えて使用するのがむしろ通常であるという産業界の実情にも合致することが明確になった。
なお、この括弧書は、本条における「登録商標」についての解釈規定であり、他の規定における「登録商標」についてまで一律にその範囲を拡大させる一般的規定ではない。
また、「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」について、従来からの運用上の例示として「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」「外観において同視される図形からなる商標」をそれぞれ掲げ、さらに、従来よりも
一層弾力的な運用とするため、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生じる商標」もその例示として掲げた。

(参考)
第50条第1項のカッコ書き
書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。

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