【趣旨など】
[第47条] 商標登録の無効の審判に除斥期間を設けた理由
【出典】
青本 商標法 第47条 page-1454
【フレーズドライ】
除斥期間 過誤登録も 平穏に 法律状態 瑕疵が治癒した
【解凍】
(原文のまま)
【原文】
商標登録が過誤によってなされたときでも、一定の期間無効審判の請求がなく平穏に経過したときは、その既存の法律状態を尊重し維持するために無効理由たる瑕疵が治癒したものとしてその理由によっては無効審判の請求を認めないのである。
(参考)
除斥期間を適用するかどうかの判断の基準は、その無効理由が公益的な見地から既存の法律状態を覆してまでも無効とすべきものであるかどうかにかかる。
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