【趣旨など】
[第43条の3] 維持決定に対しては不服を申し立てることができない理由
【出典】
青本 商標法 第43条の3 page-1428
【フレーズドライ】
シミに異議 3の決定 不服不可 機会を与えた 無効審判
・シミに ・・・ 第43条の2
【解凍】
原文の①②
【原文】
五項は、維持決定に対しては不服を申し立てることができない旨を規定したものである。これは、
①登録異議申立制度は、公衆に対して処分の見直しを求める機会を与えるものであり、登録異議申立人は利害関係の有無にかかわらず、こうした機会を与えられた者にすぎないこと、
②維持決定を受けた場合であっても、登録異議の申立ての理由と同じ理由で無効審判を請求することができること
といった理由によるものである。
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