【趣旨など】
[第43条の2] 登録異議申し立て制度の目的
【出典】
青本 商標法 第43条の2 page-1427
【フレーズドライ】
シミに異議 信頼高める 公益の 目的達成 自ら是正
・シミに ・・・ 第43条の2
【解凍】
商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するために、登録異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るというもの。
※公衆審査機能という
【原文】
登録後の異議申立制度は、商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するために、登録異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るというものであって、
無効審判制度のように、特許庁が行った登録処分の是非を巡る当事者間の争いを解決することを目的とするものではない。
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