特許法で通した縦糸を基点として、実意商法の条文番号の横糸を通していきます。
□□□ 特許法第17条 (手続きの補正)
①語呂合わせ
補正のゲタを 一足はいた 還暦さん 無理やり40で 異議申し立て
⇒ゲタ:実2条の2、一足:実用新案登録出願の日から1月
⇒還暦さん:意60条の3、さん:審査と審判と再審
⇒無理やり40:商68条の40、異議申し立て:登録異議申し立てについての審理
②還暦のおじさん、身長を伸ばすためにゲタを履いて、無理やり40才と主張したので、異議を申し立てた。
③見出し :手続きの補正
④条文番号
特許法 第17条
実用新案法 第2条の2
意匠法 第60条の3
商標法 第68条の40
□□□ 特許法第29条の2 (特許の要件)
①語呂合わせ
拡大先願 見に見に行ったが しょうもなし
⇒見に:実3条の2
⇒見に:意3条の2
⇒しょうもなし:商標法の拡大先願規定はなし
②拡大先願の対象になった公開公報を見に行ったが、しょうもない内容だった。
③見出し :○○登録の要件
④条文番号
特許法 第29条の2
実用新案法 第3条の2
意匠法 第3条の3
商標法 規定なし
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