【趣旨など】
[第37条] 間接侵害の規定を設けた趣旨
【出典】
青本 商標法 第37条 page-1406
【フレーズドライ】
商標権 侵害とみなす 類似まで 予備的行為 保護の万全
【解凍】
登録商標の使用を専有する権利(二五条)の侵害を、類似の商品及び商標に拡大するとともに、その予備的行為を侵害そのものとみなして、商標権の保護に完全を期そうとするものである。
【原文】
商標権又は専用使用権の侵害とみなす行為として一般的に登録商標に化体された信用を害するおそれの強い行為、つまり本来的な商標権(指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利(二五条)の侵害を類似の商品及び商標に拡大するとともに、その予備的行為を侵害そのものとみなして、商標権の保護に完全を期そうとするものである。
工業所有権は侵害が行われやすく、その中でも特に商標権は侵害されやすいため、登録商標に化体された信用の喪失を招きやすいうえ、その回復も容易でないことから商標権の禁止権を二五条の権利以上に拡大させてその保護の万全を図っている。
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