【趣旨など】
[第32条の2] 地域団体商標の先使用権に周知性を求めない理由
【出典】
青本 商標法 第32条の2 page-1394
【フレーズドライ】
地団商 先使用権 無名でも 本来何人 利益の衡平
【解凍】
地域の名称及び商品名からなる商標は、本来、何人も使用しうることとされていた商標である。当該事業者の商標が周知性を獲得していないからといって先使用権を認めないとすると、団体に属さない事業者が当該商標を使用して事業活動を行うことができないこととなり、権利者と第三者の利益の衡平を失する。
【原文】
地域団体商標として登録される地域の名称及び商品(役務)名からなる商標は、本来、何人も使用しうることとされていた商標であり、特に、同一の地域において同様の商品を生産・販売する者や役務を提供する者であれば、その商品(役務)について地域団体商標の出願前から同一又は類似の商標を使用していることが想定される。
・・・
地域団体商標の出願時に同一又は類似の商標を他の事業者が使用していた場合、当該事業者の商標が周知性を獲得していないからといって先使用権を認めないとすると、団体に属さない事業者が現に当該商標を使用して業務を行っている場合に、当該商標を使用して事業活動を行うことができないこととなり、権利者と第三者の利益の衡平を失すると考えられる。
そこで地域団体商標に対する先使用権については、三二条と異なり、他人の地域団体商標の商標登録出願の前から使用している商標については、その使用する商標が周知となっているか否かを問わず先使用権を認めることとした。
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