【趣旨など】
[第32条] 先使用による通常使用権は、何を保護しているか?
【出典】
青本 商標法 第32条 page-1392
【フレーズドライ】
商標の 先使用権 未登録 周知商標 保護する規定
【解凍】
未登録周知商標についての保護規定である。
【原文】
本条は、いわゆる先使用権についての規定である。
すなわち、他人の商標登録出願前から不正競争の目的ではなくその出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標を使用していて、その商標が周知商標になっている場合は、その後継続して使用する限りはその企業努力によって蓄積された信用を既得権として保護しようとするものである。
言い換えれば、未登録周知商標についての保護規定である。
(参考)
ここに「広く認識された」範囲は、四条一項一〇号の範囲と同様であると考えられるが、これを要件としたのは、相当程度周知でなければ保護に価する財産権的価値が生じないものとみられるからである。
また、他人の商標登録出願後における自己の当該商標の使用の継続を要件としたのも、長く使用を中断すれば、その間に保護すべき信用が減少しあるいは消滅すると考えたからである。
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