【趣旨など】
[第31条] 商標法において登録対抗制度を維持した理由
【出典】
青本 商標法 第31条 page-1388
【フレーズドライ】
商標権 登録対抗 特許権 複雑でなく 制約大きい
【解凍】
商標法において登録対抗制度を維持したのは、特許権と異なり多数の商標ライセンス契約が締結されるような複雑な状況は考えられず、また、意に反して通常使用権の付いた商標権を取得してしまった場合の、商標権の使用に対する制約が大きいことが理由である。
【原文】
商標においては、特許と異なり、実務上、一つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった複雑な状況は考えられず通常使用権が登録できない決定的な事情は見当たらないこと、
また、商標法においては、第三者(譲受人)が、意に反して通常使用権の付いた商標権を取得してしまった場合、当該商標が出所識別機能や品質保証機能等を発揮できなくなるおそれがある等、通常使用権の商標権に対する制約は、特許権の場合と比較してはるかに大きいと考えられることから、
平成二三年の一部改正においては、通常使用権についての当然対抗制度を導入しないこととした。
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