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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第31条] 地域団体商標に係る商標権に、通常使用権を許諾できる理由

【趣旨など】
 [第31条] 地域団体商標に係る商標権に、通常使用権を許諾できる理由 
【出典】
 青本 商標法 第31条 page-1387
【フレーズドライ】
通常権 市場にだけは 許諾不可 専有しないし 必要性あり
・市場に ・・・ 第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権
【解凍】 
 通常常使用権が設定された場合でも、専用使用権のように商標を使用する権利を「専有」せず、団体及びその構成員は自由に実施できる。また、当該地域団体商標を商品の販売等をする者に使用させることも想定されることから、通常使用権の設定を認める必要性は高いと考えられるためである。
【原文】
通常使用権は、専用使用権のように商標を使用する権利を独占的・排他的に「専有」するものではない。
このため、地域団体商標に係る商標権について通常使用権が設定された場合でも、専用使用権が設定された場合のように商標権者たる団体及びその構成員が設定範囲において当然に商標を使用できなくなるものではなく、地域団体商標に係る商標について独占を認めた根拠が失われ、制度趣旨が没却されるものではない。
また実際に、例えば商品の生産を行う事業者により構成される団体が、当該商品の販売等を団体構成員以外の者に扱わせるようなケースにおいて、当該地域団体商標を商品の販売等をする者に使用させることも想定されることから、通常使用権の設定を認める必要性は高いと考えられるためである。

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