【趣旨など】
[第30条] 地域団体商標に係る商標権に、専用使用権を設定できない理由
【出典】
青本 商標法 第30条 page-1383
【フレーズドライ】
専用権 地域市場に 設定不可 主体要件 譲渡不可
・地域 ・・・ 地域団体商標
・市場に ・・・ 第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権
【解凍】
主体要件(七条の二第一項)を設けた趣旨に反することになり、また、第24条の2第4項に規定した商標権の譲渡禁止に反することになるから。
【原文】
平成一七年の一部改正では、一項ただし書において地域団体商標に係る商標権については、専用使用権を設定することができないことを規定した。
その理由は、地域団体商標についても専用使用権を設定できることとすれば、設定範囲においては商標権者たる団体及びその構成員の使用も制限されることになるため、地域団体商標の制度趣旨、特に地域における商品の生産者等が団体に加入して商標の使用をする途を確保するために主体要件(七条の二第一項)を設けた趣旨に反することとなるからである。
また、商標権の全部について専用使用権を設定した場合、二四条の二第四項により制限されている地域団体商標にかかる商標権の譲渡を認めたのと同じ効果を生じることとなってしまうからである。
(参考)
四条二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、その立法趣旨から、使用許諾を認めない。
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