【趣旨など】
[第30条] 商標権に使用許諾制度を設けた趣旨
【出典】
青本 商標法 第30条 page-1382
【フレーズドライ】
使用権 譲渡以外の 方法で 化体の信用 使用の希望
【解凍】
商標の使用によりその商標に化体された信用が大きくなれば、その商標の使用をしたいという希望をもつ者が多いことから、譲渡以外の方法で登録商標の使用をすることができる制度が必要となる。
【原文】
商標の使用によりその商標に化体された信用が大きくなれば、
その商標の使用をしたいという希望をもつ者が多いだろうし、商標権者としても特定の関係、たとえば、資本関係、人的関係について密接な関係があるような場合にはその他人に商標の使用をさせたい場合も多いと考えられる。
かかる場合に商標権の譲渡以外の方法で登録商標の使用をすることができる制度が必要となる。
こうしたことから、使用許諾制度を新たに創設し、その内容として専用使用権および通常使用権の二つの種類を規定したのである。
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