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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第29条] 禁止権の先後願関係(商標同士、商標と特許権)

【趣旨など】
 [第29条] 禁止権の先後願関係(商標同士、商標と特許権) 
【出典】
 青本 商標法 第26条 page-1380
【フレーズドライ】
禁止権 先後願不可 特許先 禁止権不可 後は不可不可
【解凍】 
先後願不可 ・・・ 商標権同士
特許先 禁止権不可 ・・・ 特許権の出願日が先
後は不可不可 ・・・ 特許権の出願日が後
 ※商標権者は許権者等に実施許諾を求められるが、特許権者に手段なし
【原文】
商標権のうちの禁止権については、本条では何ら触れていないが、解釈上禁止権の範囲が他の商標権の禁止権の範囲と相互に抵触した場合には、双方の権利の発生の時間的先後関係を問わず、抵触する部分は両方とも使用が禁止されることとなる。
また、禁止権と特許権、実用新案権又は意匠権とが抵触する場合については、特許権等に係る出願日の方が先の場合には禁止権の範囲が制限され、逆の場合には抵触する部分は商標権者及び特許権者等の双方とも互いに使用できなくなる。
この場合に商標権者がその部分の使用をしたいときは、特許権者等に実施許諾を求めることとなろう。逆に特許権者等の方からその部分を使う法律的な手段はない。なぜならば、禁止権の範囲については商標権者は実施許諾をすることはできないからである。著作権との関係では、著作権の方が時間的に先行するときは、禁止権が制限されることは疑いないが、逆の場合には必ずしも明確な解釈はない。

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