【趣旨など】
[第26条] カッコ書き(他の商標の一部となつているものを含む)の理由
【出典】
青本 商標法 第26条 page-1375
【フレーズドライ】
付録かっこ ハウスマークと 同一人 識別力なし 拒絶は行き過ぎ
・付録 ・・・ 第26条 「商標権 効力及ばぬ 付録まで」
【解凍】
(1)ハウスマークのような識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標については、同一人であれば登録が可能である。
(2)このような登録商標の存在は、第三者に当該識別力のない文字等の使用を制限し、不当である。
(3)しかし、識別力のない文字等との結合であることを理由に全ての商標についてその登録を拒絶することとするのも行き過ぎである。
【原文】
なお、平成八年の一部改正では、一項柱書において、同項各号に掲げる商標が商標の全体の構成となっている場合だけでなく、商標の一部の構成となっている場合にも、商標権の効力は、その商標の部分には及ばないとする趣旨を明らかにするために、商標権の効力が及ばないとされる同項各号に掲げる商標には「他の商標の一部となっているものを含む」旨を括弧書で明記した。
すなわち、ハウスマーク(同一事業者に係る取引商品(役務)の全般にわたって使用される代表的出所標識)に代表されるような識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標については、連合商標制度を廃止した後も、同一人であれば当該ハウスマーク等の登録商標に類似する独立の商標として登録が可能である。
しかし、このような登録商標の存在は、第三者に当該識別力のない文字等の使用を躊躇させることともなり、当該文字等を使用する第三者に対して不当な権利行使を生ぜしめることともなる。
さりとて、このような登録を抑制するためではあっても、識別力のない文字等との結合であることを理由に全ての商標についてその登録を拒絶することとするのも行き過ぎである。
そこで一項柱書に、結合商標中の当該識別力のない文字等の部分には商標権の効力が及ばない旨を確認的に規定することとしたのである。
《参考》
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
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