【趣旨など】
[第26条] 第一項(商標権の効力が及ばない範囲)の立法趣旨
【出典】
青本 商標法 第26条 page-1375
【フレーズドライ】
付録まで 過誤登録は 除斥期間 類似商標 後発的事由
・付録まで ・・・ 第26条 「商標権 効力及ばぬ 付録まで」
【解凍】
(1)過誤登録に対する第三者の救済規定である。特に、四七条の除斥期間が経過して無効審判の請求ができなくなった後に実益がある。
(2)その商標自体は有効であるが、その類似部分が本条に定めるものとなった場合に、商標権の効力を制限するため。
(3)後発的に本条に定めるものとなった場合に、商標権の効力を制限するため。
【原文】
本項の立法趣旨は三つある。
(1)第一に過誤登録に対する第三者の救済規定であると考えられる。
すなわち、他人の肖像等については四条一項八号で、また商品又は役務の普通名称等は三条一項一号から三号までによって特別顕著性がないものとして登録されないのであるが、誤って商標登録があった場合でも商標登録の無効審判手続によるまでもなく、他人に商標権の効力を及ぼすべきではないとの趣旨によるのである。
この点はとくに四七条の除斥期間が経過して無効審判の請求ができなくなった後に実益がある。
(2)第二はその商標自体は不登録理由に該当しないため商標登録を受けることができ、したがって、類似部分については禁止権の効力が及ぶこととなったが、その類似部分に本条に掲げられたものを含むため、その部分にまで商標権の効力を及ぼすのは妥当ではないと考えられるときに、当該部分の禁止的効力を制限する場合である。
たとえば、仮に「アスカレーター」と「エスカレーター」とが類似であるとし、「アスカレーター」は登録要件を満たしているが「エスカレーター」は普通名称であるというような場合があるとすると「アスカレーター」は登録されるが当該商標権の効力は本条によって「エスカレーター」には及ばないのである。
(3)第三は後発的に本条に定めるものとなった場合に商標権の効力を制限し、一般人がそのものを使うことを保証するためである。
例えば、従来から使用されていた登録商標の名称と同一の名称の都市ができた場合等が考えられよう。
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