2chからきました。
心の古里、2chからようこそ。
宅建、マンション管理士受験板も楽しみにしていました♪
弁理士を目指すものです。最近このブログの存在を知りましたが、素晴らしいテキストの数々で感激しています!
これだけ語呂合わせが思いつくのも凄いですね。
存分に活用させて頂きたいです。
> 弁理士を目指すものです。最近このブログの存在を知りましたが、素晴らしいテキストの数々で感激しています!
> これだけ語呂合わせが思いつくのも凄いですね。
> 存分に活用させて頂きたいです。
コメントありがとうございました。
弁理士、大変ですけどやりがいのある仕事だと思います。
少しでも、効率の良い勉強法を提供していきたいと考えていますので、
応援よろしくお願いします。
ただ、普通のサラリーマンなので、思うスピードでテキスト作成できていません。
期待通りの提供にはならないかもしれませんが、徐々に充実させていきますので、
ぜひ、改善点などをご指摘ください。
↑でコメントさせていただいたものです。
特許法趣旨問題、購入しました!
本当に口述、論述対策の強力なツールだと感じています。弁ゴロKさんは、短答試験対策に関してもこういった工夫を凝らした学習をされていたのでしょうか?
> 本当に口述、論述対策の強力なツールだと感じています。
うれしいコメントで、はげみになります。
自分に役に立った勉強法が、他の人にも役立つのか、いまでも不安です。
> 短答試験対策に関してもこういった工夫を凝らした学習をされていたのでしょうか?
①条文番号の語呂合わせは、短答試験時代の作品です。
趣旨問題関係は、論文試験時代に作成しました。
②過去問を解き、出た論点をPATECH企画の四法対照整理ノート(横書き)に
まとめて、1冊に知識を統合しました。
12月から勉強して半年で合格、しかも短答難化元年に。
いま思うと、完全独学で特に②に集中したことがコツだったと思います。
来年度からは足切もあるし大変ですね。がんばってください。
なるほど、ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
弁K 様
さんぽぽです。コメントありがとうございます。
不安一杯でしたので、あえて早めにブログを始めることで「合格した!」の気持ちに強引にもっていくことにしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
> さんぽぽです。コメントありがとうございます。
ブログを拝見しながら、この方は合格者???と混乱していました。
先日の合格報告を見て氷解しました。
ほんとにおめでとうございます。
楽しく、うっとおしい実務修習、がんばってください。
さんぽぽです。ありがとうございます。落ちこぼれないように頑張ります。
混乱させてしまい、申し訳ございません。自分でも、まだ最終合格していないのに図々しいと思いながら書いておりました。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
> テキスト名;特許法趣旨、意匠法趣旨、商標法趣旨
Tさま。連絡ありがとうございました。
ご指定のアドレスに、ファイルを送信しました。
もし、届かなければ"phrase.dry@bengorok.jp"までご連絡ください。
また、感想などをお寄せください。
少しでも、学習のお役に立てれば幸いです。
意匠法趣旨問題、利用させていただいています。
1つ質問なのですが、
[第6条] 願書に記載する内容 の"関・動・部分"とはどこのことを指しているのでしょうか?
> 意匠法趣旨問題、利用させていただいています。
> 1つ質問なのですが、
> [第6条] 願書に記載する内容 の"関・動・部分"とはどこのことを指しているのでしょうか?
説明不足のようで、すみません。
関 ⇒ 関連意匠:意匠法施行規則、様式第2 7 意匠法第10条・・・
動 ⇒ 動的意匠:第4項です。変化する意匠の通称?です。
部分 ⇒ 部分意匠:意匠法施行規則、様式第2 8 物品の部分において・・・
関連意匠と部分意匠の願書への記載は、論文試験では手続き要件として記載必須です。
※願書に【本意匠の表示】の欄を設け、本意匠を特定する。
※願書に【部分意匠】の欄を設け、部部に賞であることを明確にする。
しかし、第6条に記載なく、意匠法施行規則にしか記載がないので不親切です。
(テキストには特許法施行規則と誤記してました、すみません)
疑問があれば、またコメントください。
分かりました。ありがとうございます。
また疑問点が見つかったら質問します。
意匠法趣旨について質問です。
"[第3条] 意匠が類似する場合とは" と"[第3条] 意匠類否判断観点"で内容がかぶっているのですが、"[第3条] 意匠が類似する場合とは" に関しては、(2)の内容を覚えるべきなのでしょうか。
> 意匠法趣旨について質問です。
★意匠法 意匠の類似は 物品・形態 物品類似は 用途・機能
⇒(1)の大枠と、(2)を覚えます。
意匠の類似は、物品類似と携帯類似の2種類あるという大枠。
★物品と 形態認定 共通・差異 個別評価と 全体判断
これは、(1)を正確に覚えます。
なお、意匠コンメンタールには、こう記載されているそうです by LEC。
「意匠が類似する場合とは
→ 意匠に係る物品が同一で形態が類似である場合、
意匠にかかる物品が類似で形態が同一又は類似である場合をいう。」
これがまさに、(1)の大枠であって、
★意匠法 意匠の類似は 物品・形態★の部分は、これを意識しています。
原本を持ってないので引用を遠慮しましたが、掲載したほうが良かったかも?
ありがとうございます。丁寧な解説、大変参考になります。
今後ともよろしくお願いします。
弁K 様
今日が2回目の集合でした。今のところ何とか封筒は免れています^^;ホッ
選択した電気は、女性が極端に少ないです。
> 弁K 様
> 今日が2回目の集合でした。今のところ何とか封筒は免れています^^;ホッ
> 選択した電気は、女性が極端に少ないです。
私も電気だったので、、、合同宴会が楽しみでしたね~
通信教育も、意外と大変でしょう。
後半はBGMになってましたが。
お世話になっております。
商標法の趣旨に関して、第4条第1項7号の審査基準で解凍が原文のままとあり、1の文章が非常に長いのですが、これは全て覚える必要があるのでしょうか?
受験勉強は順調でしょうか?
ご質問の趣旨は、趣旨自体が問われるわけではなく、
ある事例が出題されたときに”第4条1項7号違反である”と
書けるかどうかの問題です。
『法律禁 国を侮辱し 国際信義』まで含まれていること。
あるいは、音の公の秩序って何か?
を理解できれば良いです。
審査基準を再現できる必要はありません。
なるほど、了解しました。
内容はしっかり理解したいと思います。
202条の2H21-44
回答○は、×では?特許庁は、秘密保持命令を発しません。
> 202条の2H21-44
> 回答○は、×では?特許庁は、秘密保持命令を発しません。
コメントありがとうございました。
その通りでした。LECもTACも”×”で、ご指摘のとおりの理由です。
大変申し訳ありませんでした。
さっそくアップデートいたします。
今後とも、ミス等がありましたら連絡をお願いいたします。
〔H27-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(イ) 法人でない社団であって、代表者又管理人定めがあるもであっても、そ名におい て、特許異議申立てをすることできない。
は、第6条第1項第2号で申立てをすることが出来ると書いてあるので×なのではないのでしょうか。
> 〔H27-5〕 特許法に規定する手続に関して。
> (イ) 法人でない社団であって、代表者又管理人定めがあるもであっても、そ名におい て、特許異議申立てをすることできない。
>
> は、第6条第1項第2号で申立てをすることが出来ると書いてあるので×なのではないのでしょうか。
コメントありがとうございました。
ご指摘の通り(×)です。
チェック漏れで、大変申し訳ありませんでした。
修正のうえ、更新させていただきます。
今後とも、記載ミスやご意見がありましたら、コメントをお寄せください。
はじめまして、今年初めて弁理士試験を受ける者です。こちらのブログ、素晴らし過ぎて、ここ以上に役立つテキスト等はないと思います!
先日、短答用テキストを購入させて頂き、勉強効率の良さ、分かりやすさなど、感動しました。すでにどこかで告知等されていたら申し訳ないのですが、この短答テキストは、意匠、商標用も近々リリースされる予定はありますか?ぜひ今年の試験までにリリースしていただけたら嬉しいのですが…。
> この短答テキストは、意匠、商標用も近々リリースされる予定はありますか?
コメントありがとうございました。励みになります。
私としても非常に残念ななのですが、今年度は特・実だけのリリースになります。
申し訳ありませんが、時間不足で対応できませんでした。
しかし、特・実の配点は20点もあります。
うまく活用して、他法域の勉強時間を確保してください。
では、今年度の合格を祈念しております。
前回ミスを指摘させて頂いた者です。
特許の学習は初心者ですが、学習スピードの速さや頭への入っていきやすさを実感しています。
意匠や商標などの短答テキストのリリースも待ち望んでおります。
> 意匠や商標などの短答テキストのリリースも待ち望んでおります。
高い評価をいただき、ありがとうございます。
少しの方にでも役に立てれば、嬉しいです。
とはいえ、このテキスト作成にはかなりの労力が必要です。
申し訳ありませんが、今年度は特許法だけしかリリースできません。
来年度は意匠法と商標法、再来年度は下3法くらいのペースになりそうです。
では、今年度の合格を目指してがんばってください。
再び失礼します。
青短1の”第30条特殊な出願”という表で、”~で遡及する”というのは、
例えば国内優先権の場合、出願Aについて新規性喪失日から6月以内に新喪例の適用を受け、新規性喪失日から6月経過後に国内優先権を主張して出願Bをした場合に、出願Bに対しても新喪例の適用がうけられるということでしょうか?
初歩的な質問でしたらすみません。。
> 再び失礼します。
> 青短1の”第30条特殊な出願”という表で、”~で遡及する”というのは、
> 例えば国内優先権の場合、出願Aについて新規性喪失日から6月以内に新喪例の適用を受け、新規性喪失日から6月経過後に国内優先権を主張して出願Bをした場合に、出願Bに対しても新喪例の適用がうけられるということでしょうか?
> 初歩的な質問でしたらすみません。。
いえ、かなり高度な論点かと思います。実際、これまでの出題例はありません。
が、問われる可能性は十分にあると考え、予想問題を示しています。
page-84、第30条第2項の一つ目の予想問題と、その解説に掲載した審査基準を熟読してください。
なかなか、一回読んでも何言ってるの?という印象だと思いますので、整理しながら読んでください。
ご質問の答えはYESですが、出願Aに記載されている内容ならばという、当然の制限はあります。
一方、パリ優先の場合は、出願Bも新規性喪失日から6月経過後に出願されている必要があります。
第30条の初めのまとめ表を見てもらえば、パリ優先だけがそのような扱いを受けていることが分かります。
では、あと少しです。がんばってください。
ご丁寧にありがとうございます!
パリ優先の場合は、出願B"も"ということは6月"以内"に出願ではないですか?
経過後だと、国内優先権と同様になってしまうと思ったのですが…
審査基準に関して、内容はよく読んでみて理解できたのですが、国内優先権は改良発明を新たに付け加えるものと認識していたので、必ず元の出願に記載されていないものが入ってきてしまうのではないかと疑問が残りました。
色々と認識不足感があるかもですが、また疑問があれば質問させていただきます。
> ご丁寧にありがとうございます!
> パリ優先の場合は、出願B"も"ということは6月"以内"に出願ではないですか?
> 経過後だと、国内優先権と同様になってしまうと思ったのですが…
> 審査基準に関して、内容はよく読んでみて理解できたのですが、国内優先権は改良発明を新たに付け加えるものと認識していたので、必ず元の出願に記載されていないものが入ってきてしまうのではないかと疑問が残りました。
> 色々と認識不足感があるかもですが、また疑問があれば質問させていただきます。
ここの部分は、きちんと理解されたほうが良いです。
第30条は、第29条第1項(新規性)だけでなく第2項(進歩性)もカバーしていることが重要です。
この論点は、H27-32-(イ)を見てください。第30条第2項に問題を掲載しています。
だから、国内優先レベルの改良発明はOKなんだと理解してはいかがでしょうか?
パリ優先の場合は、日本の特許法(第43条など)で第30条に言及していないので、パリ優先権主張を伴う日本国出願の日が新規性喪失の日から6月以内でないとダメなのです。規定がないだけ!です。
一方、第29条の2に関するパリ優先の扱いは、パリ条約4条Bが根拠になっています。
これは、中山先生の『特許法 第2版』page-201に解説があります。
日本の特許法には明確な規定はないけれども、特許法第26条を根拠として、パリ4条Bをこのように解釈すべきということですね。
最初の回答に、書き間違いがありました。
パリ優先の場合、出願Bも、新規性喪失の日から6カ月以内に!日本国への出願をする必要があります。
国内優先とは取り扱いが異なります。
混乱させてすみませんでした。
なるほど、進歩性も含まれているという点は見落としておりました。
H-27-32の問いは国内優先権とは状況は異なりますが、このようなケースでも拒絶されないのですね。
とても参考になりました!また、よろしくお願いいたします。
先日は丁寧な解説ありがとうございました。
2つほど質問があります。
青短の184の4の予想問題で、翻訳文提出特例期間に提出すれば良いので、この場合外国語特許出願は取り下げられたものとみなされないことから、みなされない場合もあるので○ではないかなというのと、
184条の17最後の予想問題で、必要な手続きを行った後でも、第三者は国内提出期間の経過後のみ審査請求可能なので、何人もいつでも請求可能ではなく、×ではないかなと思いました。
私の勘違いでしたらすみません。。
ご指摘ありがとうございます。
> 青短の184の4の予想問題で、翻訳文提出特例期間に提出すれば良いので、この場合外国語特許出願は取り下げられたものとみなされないことから、みなされない場合もあるので○ではないかなというのと、
第1項の予想問題でしょうか?
問題文に、”ただし、翻訳文提出特例期間は考慮しない。”と限定しています。
> 184条の17最後の予想問題で、必要な手続きを行った後でも、第三者は国内提出期間の経過後のみ審査請求可能なので、何人もいつでも請求可能ではなく、×ではないかなと思いました。
> 私の勘違いでしたらすみません。。
申し訳ありません。解答は”○”にしてますが、本当は”×”です。
解説文と明らかに矛盾していますよね。記載ミスです。
おかげさまで完成度を上げることができています。
○と×のミスがあって申し訳ありませんが、解説を読めば記載ミスと判断できると思います。
また、疑問がありましたらご指摘ください。
説明不足ですみません。
第1項ではなく、第3項の予想問題です。
> 説明不足ですみません。
> 第1項ではなく、第3項の予想問題です。
重ね重ね申し訳ありません。×を○に変更してください。
解説と矛盾していましたね、済みません。併せて改定いたします。
また、ミスがあれば教えてください。
了解しました。
条約系はとっつきにくい印象だったのですが、短歌形式などわかりやすくまとめてくださっているのでとても助かっています!
また、よろしくお願いします。
青短活用させていただいてます。
特許法の出願変更について質問させてください。
実用新案登録出願又は意匠登録出願に複数の発明が包含されている場合(例えば、意匠登録出願の場合、図面に複数の意匠(発明)が記載されている場合)、複数の特許出願に変更することは可能でしょうか。
> 実用新案登録出願又は意匠登録出願に複数の発明が包含されている場合(例えば、意匠登録出願の場合、図面に複数の意匠(発明)が記載されている場合)、複数の特許出願に変更することは可能でしょうか。
答えは可能です。意匠審査便覧18.11
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou_binran/18_11.pdf
ただ、変更出願すると元の出願が取り下げられたと見なされるので、同時にした場合に限定されるのでしょう。
一方、第46条の2の、〔H27-13〕に掲載した青本の記載を見ると、取り扱いが異なっていますね。
かなり細かい論点なので、出題はないと思います。
あまり気にしなくても良いでしょう。
回答ありがとうございます。
特実から意の場合に分割を介さずに複数の変更出願をすることができるのだから、意から特実の場合も当然できる、ということですね。
昨年意匠(H27-18-4)で出題されたので気になってました。
> 回答ありがとうございます。
> 特実から意の場合に分割を介さずに複数の変更出願をすることができるのだから、意から特実の場合も当然できる、ということですね。
> 昨年意匠(H27-18-4)で出題されたので気になってました。
ほんとですね。TACの解答を見ると、やはり意匠審査便覧18.11が引用してありました。
でも、意匠から特・実の場合は明確な規定が見つからなかったので、わかりません。
意匠の場合は1意匠1出願ですけど、特許・実用新案の場合は二以上の発明を含めることが可能です。
単一性違反があっても分割OK。
ということで、あまり実益がないのかも?もし分かったら再コメントします。
再度、質問させていただきます。
以前、こちらの他の方へのコメントで、青短の意匠・商標は来年度(今年度?)リリースとの記載がありましたが、具体的にいつ頃になりそうかは、教えていただけたりしますでしょうか?
> 再度、質問させていただきます。
> 以前、こちらの他の方へのコメントで、青短の意匠・商標は来年度(今年度?)リリースとの記載がありましたが、具体的にいつ頃になりそうかは、教えていただけたりしますでしょうか?
kncさま。嬉しいコメントをありがとうございます。
ただ、あまりご期待には沿えないのでは?と心苦しく思っています。
今年の年末か年始明けまでには、意匠法と商標法の両方をリリース完了したいと計画しています。
出来る限り、前倒しを考えます。すみません。
お久しぶりです。
青短を見返していたら、2点気になる個所がありましたので質問させていただきます。
青短1の51p H25-31に関して、
明細書が添付されていない場合、38条の2より補完通知が出されるので、直ちには却下されないのでは?
青短6のp76 H21-27に関して、
訂正書の提出については言及されていないので、14条の2の補正を行った場合ということになり、14条の2の10項に引っかかるため、却下される?のではないか
以上の2点です。間違って認識しているかもしれませんが、確認をお願いいたします。m(_ _)m
> お久しぶりです。
> 青短を見返していたら、2点気になる個所がありましたので質問させていただきます。
コメントありがとうございます。
ちょっと今週は多忙なので、週末までには調べてみます。
すみません。
返信遅くなってすみません。
日曜日に簿記2級で玉砕して凹んでました。
まずは一つ目です。
> 青短1の51p H25-31に関して、
> 明細書が添付されていない場合、38条の2より補完通知が出されるので、直ちには却下されないのでは?
本件、別の方からもご指摘があり、改訂しています。
下記の記事を参照してください。5月1日の記事です。
http://bengorok.jp/blog-entry-581.html
2つ目のご質問について。勘違い等ありましたら、ご指摘ください。
> 青短6のp76 H21-27に関して、
> 訂正書の提出については言及されていないので、14条の2の補正を行った場合ということになり、14条の2の10項に引っかかるため、却下される?のではないか
〔H21-27〕 実用新案登録無効審判に関して。
(ホ) 実用新案登録無効審判において、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正は、その訂正が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないことを理由として却下されることがある。
まず、”実用新案登録無効審判において、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正”とありますので、第14条の2第1項の訂正であると判断します。
次に、第14条の2第1項の訂正なので、第14条の3の補正命令を検討します。
問題文の理由は第14条の3の補正命令に該当しないので、補正命令は出ません。
なので、第2条の3の”手続きの却下”に至りません。←この部分の解説が抜けてました!
訂正書の提出については言及されていませんけど、”目的とした訂正は、”とあるので、
正規の手続きを経た訂正であると素直に解釈すべきです。
また、手続きの却下要件は、第2条の3に列挙されていますが、14条の2の10項はありません。
たぶん、第2条の2第4項第2号違反で、補正命令になりますね。
しかし、この問題は回りくどくて、良問とは言えませんね!
最初の質問は既に別の方がされていたのですね。すいません、見落としていました。
二つ目の質問も、丁寧な解説ありがとうございます。理解できました。
また、気になる箇所があれば質問させていただきます。意商版や不著版も楽しみにしています。
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> 特許のホルダーは2だけですか?
> これらのホルダーは2日で終わりました。
ちょっとブログの操作がわからず、2回目の返信になりそうですが。
コメントありがとうございます。
ただ、コメントの意味がちょっと分からないです。
特許・実用新案法の青短は、全6冊です。
最初の2冊のみ、無償公開しています。
回答になっているでしょうか?
弁理士試験に興味があります。
昨日、知的財産権制度説明会に行ってきました。とりあえず、短答をフレイズドライさんのテキストを中心に独学していきたいと思います。
どのような順番で学習していけば、宜しいでしょうか?
> 弁理士試験に興味があります。
> 昨日、知的財産権制度説明会に行ってきました。とりあえず、短答をフレイズドライさんのテキストを中心に独学していきたいと思います。
> どのような順番で学習していけば、宜しいでしょうか?
弁理士への道にようこそ!
短答試験は独学で十分に合格できるはずです。頑張れば半年で。
勉強の順番は、まず特許法。すべての基礎なので。
あとは、どの順番でも良いです。
お勧めとしては、こんな感じでしょうか。
特許法⇒商標法⇒意匠法⇒実用新案法⇒著作権法⇒不正競争防止法⇒条約
初めは、TACのELEMENTSを流し読みして、さらっと全体像を掴んだほうが良いでしょう。
では、がんばってください。
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はじめまして、
以前、2017年版の青短(特、意)をDLmarketから購入したのですが、この場合、無償バージョンアップはどちらから申し込めばよいのでしょうか?
DLマーケットをご利用した場合でも、STOREs.jpからお問い合わせください。できましたら、購入年月日、会員番号もお願いします。
お世話になります。
PCT青短のリリースをご教示下さい。
宜しくお願いします。
> お世話になります。
> PCT青短のリリースをご教示下さい。
> 宜しくお願いします。
「PCT関連」というタイトルでリリース済です。
けっこう役に立ちと思いますよ。
http://bengorok.jp/blog-entry-716.html
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> テキストにすごく興味があるのですが
> どのテキストがどれなのか
> (例えば、「②のフレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶」はリンク先のどれを購入するばいいのか)
> が分からず、困っています。
> また、どのテキストから手をつければいいのかが分かりません(お勧めの学習手順がありますか?)。
コメントありがとうございます。
こちらのリンクでわかるでしょうか?
https://benk.stores.jp/
最初は、青短の特許法からですね。
弁理士試験はコツをつかめば、思ったよりは難しくないと思います。
頑張ってください。
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38点取れたのなら、来年は難化しても合格しそうですね。
子育てしながら、すごいな〜と思います。
基本的に、短答試験は知識だけなので、LEC等の利用は模試だけで十分だと考えています。
一番大切なモチベーションを保つためのゼミ利用ならば、価値があるでしょう。
良い受験仲間に巡り会えれば、心強いものだと思います。
インプットと言っても、記憶するのは自分の努力しかありません。
条文を読んで、過去問を解いて、それで理解できない条文は少ないはずです。
ゼミに通うなら先生に聞けば良いでしょうし、私でも質問をいただければ可能な限り答えます。
論文試験は技能訓練が必要で、採点基準も分からないし自分の悪いところも見えないので、答練が必須です。
短答試験はなるべくお金を節約して、論文試験に集中投下されたらどうでしょうか?
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購入することを考えておりますが(ほぼ購入することになりますが)、2019年試験用はいつリリースされるのでしょうか?
今年の短問を受けた者です。
不正解だった問題の、各枝の正解(いくつあるか問題の)や解説を知りたいのですが、やはり過去問題集が出るのを待つ以外、方法はないのでしょうか?
もし解説しているサイトや本を教えてもらえると幸いです。
> 今年の短問を受けた者です。
弁理士受験新報という雑誌に、解答と解説があります。
vol 121です。
そろそろ、私も来年度版に取り掛かります。
> 購入することを考えておりますが(ほぼ購入することになりますが)、2019年試験用はいつリリースされるのでしょうか?
10月ころから、順次リリースして、12月末までにはなんとか。。。
気力を充実させてがんばります!
> 標題の最新版のテキストを提供してほしいです。
順次改定していきますので、おそくとも12月末までには!っと気合を入れてるところです。
はじめまして
50代の再チャレンジ検討中の者です(^_^;)
先生の「弁理士試験テキストの新標準」にそって勉強していこうと思っています。
④ 分冊の青本(工業所有権法逐条解説)シリーズ(B5版)
⑤ 分冊の法文集シリーズ(B5版)
こちらの入手方法について教えて抱けませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
> はじめまして
> 50代の再チャレンジ検討中の者です(^_^;)
> 先生の「弁理士試験テキストの新標準」にそって勉強していこうと思っています。
> ④ 分冊の青本(工業所有権法逐条解説)シリーズ(B5版)
> ⑤ 分冊の法文集シリーズ(B5版)
> こちらの入手方法について教えて抱けませんでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
50代再チャレンジなら、私と同じですね!
まあ、なんとかなりますよ。
合格すれば、人生の選択肢も広がりますので頑張ってください。
④ 分冊の青本(工業所有権法逐条解説)シリーズ(B5版)
これは、第20版になったときにやめました。
⑤ 分冊の法文集シリーズ(B5版)
これも今は更新していません。
各記事の下の方に、”読み易い四法条文集”をアップしていますので、こちらをご利用ください。
先生、ご回答ありがとうございました。
青短を購入し、活用させていただきます!
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> AT19_PU2_180929 の、51ページ[H28-特実20]の問題解説が理解できません。
> (54ページの〔H20-8〕とどう違うのか、理解できないです。)
>
> 51ページの[H28-特実20]だけでも解説していただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
ややこしいですけど、理解すれば簡単です。
〔H28-特実20〕
甲:出願A(イ) ⇒甲:出願B(イ、ロ、ハ) ⇒乙:出願D(イ、ハ) ⇒甲:出願C(イ、ロ、ニ)
出願Cが公開されると、出願Bがみなし公開されます。
ただし、出願Cに、発明イ、ロ、二の記載しかないので、出願Bの発明イ、ロのみがみなし公開の対象になります。
さらに、出願Bは優先権主張を伴い、発明イは出願Aに含まれているので、これはみなし公開の対象になりません。
→ここが〔H20-8〕との差ですね
結局、出願Bのみなし公開の対象は、発明ロのみです。
とすると、乙の出願は発明イ、ハなので、出願Bのみなし公開による第29条の2では拒絶されません。
第41条3項を理解するには、非常に良い問題です。
[28-特実20]で「出願Cについて出願公開された」とは、出願Cの発明イ、ロ、二を公開することであるが、出願Bを基礎として優先権主張しているので出願Bのところの発明ロがみなし公開されることになる、ということですか!私の勘違いは「みなし公開」では出願Bの発明ハまで公開される、と思ってしまったところのようです。出願公開されたのは出願Cであるというところをちゃんと押さえておかなかったがゆえの解釈ミスでした。
ありがとうございました。
管理人様
年の瀬に失礼します。
フレーズドライを購入した際に領収書は発行頂けるのでしょうか(メール添付で可)。
特定支出控除の対象が明日までなので
購入を検討しています。
> フレーズドライを購入した際に領収書は発行頂けるのでしょうか(メール添付で可)。
返信おそくなりました!
領収書発行は対応しておりません。
あしからず。。。
青単EXPが私にはどストライクで無料版だけでもそこらの出版本以上を感じたので購入致しました。
端的ですごくいいですね。これと同じような意匠や商標、条約部の青単EXPRESSは出す予定ございませんか?
> 端的ですごくいいですね。これと同じような意匠や商標、条約部の青単EXPRESSは出す予定ございませんか?
コメントありがとうございました。
私も受験生時代に市販の一問一答集を購入しましたが、短答試験に役立つとは思えませんでした。
その不満を解消するために、実力向上を実感できることを重点に、本テキストを作成しました。
意匠なども順次作成しますが、今年度試験には一部のリリースになります。
いまは、特・実のアプリ版完成を優先させています。
特・実の勉強時間を削減できるだけでも、効果が大きいと思いますので、ご活用ください。
はじめまして。
フレーズドライさんのテキストがとてもわかりやすく、気に入って使わせていただいています。
昨日、初めて短答試験を受けてきました。
仕事と子育ての傍ら、スキマ時間にしか勉強できず、予想はしていたものの、玉砕でガッカリです。。。
でも、来年こそは短答突破できるように、もっと勉強時間を作って頑張りたいと思っていますが、
2020年度向けのテキストのリリース予定はありますでしょうか?
また、まずは短答合格を目指しつつ、論文試験の下地になるような勉強をしていきたいと考えていますが、
おすすめの勉強法があれば、アドバイスをいただきたく、お願いします。
> はじめまして。
> フレーズドライさんのテキストがとてもわかりやすく、気に入って使わせていただいています。
短答試験、おつかれさまでした。
まとめて勉強時間が取れない方は多いと思います。
私は子育てもほぼ終わり、会社も傾いてヒマというラッキー?に恵まれ、そこそこ自由時間がありました。
青短Exと、趣旨問題のフレーズドライ法のスマホアプリを提供していますので、活用してみてください。
無料提供している特許法だけでも、すごく役に立つと思います。
趣旨問題も、立法趣旨の理解が短答試験の得点アップにもつながるでしょう。
読み物としても、けっこう面白いです。
無理せず、長期戦もありだと思います。コツコツと実力を伸ばしてください。
> 2020年度向けのテキストのリリース予定はありますでしょうか?
もちろん!2020年度向けも、さらに充実させる予定です。
リリース時期も、なるべく早めにと計画中です。
2019年度版からも無償アップグレードしますので、思いついたときにご利用ください。
ご返信ありがとうございます。
無理せず、でも心折れることなくがんばります!
今後のリリースも期待してお待ちしてます!
いつも本ブログを楽しみに拝見させたいただいております。
ご相談がございます。
PCTにつきましては短答試験の条約分野において配点が高いわりに難しい感じがしております。
そこでPCTとPCTPCT規則の対照条文集をご作成いただくことは可能でしょうか?
ご検討いただけると大変助かります。
> PCTにつきましては短答試験の条約分野において配点が高いわりに難しい感じがしております。
> そこでPCTとPCT規則の対照条文集をご作成いただくことは可能でしょうか?
ひろさま。コメントありがとうございます。
PCT規則、捨てるべきか捨てざるべきか。悩みですね!
PCT規則は膨大すぎて、PCT条約と合わせたとしても読めない(読む時間がない)と思うのです。
とはいえ、PCT条約と対応する部分は並行して学習したいという気持ちもよくわかります。
青短の並びも、いつも悩むところでして。
何らかの形で検討いたします。
還暦前に合格できました。
フレーズドライを使っても、全部は覚えきれませんでしたが、キーワードさえ出てくれば何とか文章には出来ますので、ある程度不安は解消しました。
記憶力の低下した年配の受験者には特にお勧めだと思います。
ありがとうございました。
> 還暦前に合格できました。
尊敬いたします。
私も合格したときは51才でしたが、還暦前ならどうだったか。。。
少しでもお役に立てたなら、ほんとうに嬉しいです。
長く活かせる資格だと想いますので、今後のご活躍を祈念いたします。
祝賀会、若者に混ざって楽しんでください。
弁k様
はじめまして。
今月から弁理士の勉強している者です。
弁k様の青短とフレーズドライを購入させてもらいました。
趣旨問題はフレーズドライをやろうと思いますが、事例問題はどのような勉強方法が良いでしょうか。
またレジュメの暗記は必要でしょうか。
また論点という言葉をよく聞くのですがどのようなものでしょうか。
まだ短答レベルも身についていないのに気になってしまい、つまらない質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
> 趣旨問題はフレーズドライをやろうと思いますが、事例問題はどのような勉強方法が良いでしょうか。
事例問題は悩みますよね。
基本的には短答試験の複雑な組み合わせと思えばよいです。
ですから、短答試験のなかで論文試験に出そうな分野の問題を解けばOKでしょう。
> またレジュメの暗記は必要でしょうか。
無理です!
記憶力に自信があれば止めませんが。
フレーズドライ法でキーワードだけを記憶し、なんとかつなぎ合わせて文章にするくらいでしょう。
わりと多くの合格者が、キーワードだけで十分だと指摘しています。
> また論点という言葉をよく聞くのですがどのようなものでしょうか。
特許庁のホームページに論文試験の問題と論点がPDFで掲載されています。
特許法で言えば、29条の適用可否を論じさせようとしているのか?
無効になるかどうか?拒絶になるかどうか?
という感じです。
このようなコメントに返信を下さりありがたいです。
勉強のイメージがつかめてきます。
予備校に通うと論点を覚えろと言われるのですがそういうことなんですか。
論点やレジュメを覚えるよりフレーズドライを覚えて、事例問題は短答の勉強をやってみます。
フレーズドライはとても心強い大変ありがたい教材です。
さて前の方が書かれているように、論点について教えて下さるとありがたいです。
たしかに特許庁のページに論点はなんだったか載っているのですが、一方、予備校では論点は覚えるものと言っています。
何か違うもののように感じのですが覚えるべき論点とは何ものか教えて下さると、フレーズドライへ全力力を注げそうです。
よろしくお願いします。
> 何か違うもののように感じのですが覚えるべき論点とは何ものか教えて下さると、フレーズドライへ全力力を注げそうです。
コメントありがとうございます。
フレーズドライは趣旨問題だけなので。。。事例問題は短答試験などで鍛えてください。
覚えるべき論点という指導がありましたか。
ある論点にはパターン化された解答があるので、それを記憶しなさいということでしょうか?
たとえば平成29年度の意匠法問題IIです。
ここでは侵害警告への対応を列挙することが求められています。
・先使用権 ・先出願による通常実施権 ・無効審判の請求
こういうのがパッと抜けなく出てこないとアウトです。
論点と解答パターンを整理したテキストは見た記憶がないですけど、LECならあるのでは?
あまり自信のある回答でなくてすみません。
ありがとうございます。弁kさんもやっていなかった勉強でしたら、あまり論点にこだわらなくてもいいのかもしれませんね。
ありがとうございます。
こんにちは。
今年はフレーズドライと法改正をアップデートするご予定はありますでしょうか?
> こんにちは。
> 今年はフレーズドライと法改正をアップデートするご予定はありますでしょうか?
コメントありがとうございます。
趣旨問題(フレーズドライ)は、改定予定です。
ただ、改正本や青本改訂版が出ないので困ったなと思案中。
短答試験終了頃までには出したいところです。
法改正は、基本的に青短にすべて織り込めたつもりなので、予定はありません。
返信ありがとうございます。
楽しみにしてます。
今年の短答式試験合格しました。青短のおかげといっても過言ではありません。本当にありがとうございました!
そこで論文用に趣旨集も購入することを検討しているのですが、法改正には対応しているでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
趣旨問題は、まだ確約できません。
昨年は更新できなかったので、今年は更新する気です。
とりあえず、短答を仕上げてから計画しますね。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
こんにちわ!青短の購入を検討しているものです。かなり初心者的な質問で申し訳ないのですが...今年の試験分は、「2022年」と書かれたものを全て購入すれば大丈夫でしょうか?
他に必要な書籍などがあればご教授いただければ幸いです!
ご検討ありがとうございます。
はい、2022年です。
短答合格には、このテキストだけで十分です。
できれば、TACがLECの短答過去問集をセカンドオピニオンとしてご購入ください。
私のテキストも時々、変な解答をしてますので。
LECもたまに変な解答がありますから、両者を見れば納得できるでしょう。
青本とか吉藤を読もう!などは弁理士試験に合格してからのお楽しみでしょうね。
アドバイス等いただきありがとうございます。
先日のコメントの前にstoreから購入させていただきまして、絶賛拝見しております。
>TACかLECの短答過去問集
についても了解です!
今回の教材のおかげで、だいぶ時短になっていると感じております。
さらにかなり初心者的な質問になるのですが、
四法対照法文集
知的財産権法文集
たるものがどのブログでも必要と書かれているのですが、
私はまだ知識が浅いゆえにまだ購入はしておらず、e-Gov法令のサイトで確認をしております。
現段階で、法文集は必要となりますでしょうか?
度々の質問で申し訳ありませんが、何卒ご指導いただければ幸いです!
ルア様
・知的財産権法文集
論文試験の勉強開始までは不要です。
結構な高額ですし、法改正も頻繁ですので。
論文試験開始時でも、可能ならば合格した先輩から試験会場で頂く論文集をもらえると良いですね。
市販のものでも、できれば試験時配布用に近い形式のものが良いです。
・四法対照法文集
個人的には買いましたが、全くの無駄でした。
四法をまとめて記憶したほうが良い箇所は、あまりないのです。
気になった箇所だけ、自分で比較表作成すれば十分です。
とにかく、テキストをあれこれと揃えることが一番ダメです。
青本、中山先生の特許法、審査基準。。。そんな時間も記憶能力も無いです。
LECや私のテキストは、出るところをまとめていますので、それで十分です。
みんなが正解できるところを確実に拾っていけば合格できます。
最短距離で合格してください。
著作権法、不競法を購入しました。
過去問、条文、判例、茶園本、文化庁テキストの重要記載が一元化されていて驚きました。暗記フレーズも素晴らしいです。
某大手予備校のテキストをいくつか持っているのですが、こちらのテキストが一番纏っており、非常に助かっております。
素晴らしいテキストをご提供いただき、大変ありがとうございます。
たくさんのアドバイスをいただきありがとうございます!!勉強時間の大幅削減が実現できとても嬉しいです。
そして、条約関連の教材の公開にも感謝します。本日購入させていただきました。青短一本に集中して望んで参りたいと思います。(1点だけ、【青短】その他条約2021と書かれているものが「NEW」と表示されているのですが、こちらは2022年の分で問題ありませんでしょうか?)
論文試験対策についてもぜひこちらの教材でお世話になりたいのですが、フレーズドライ勉強法のテキストは今年購入可能でございますでしょうか?
立て続けに質問してしまい申し訳ありません。何卒ご指導のほどいただけますと嬉しく思います。
【青短】その他条約2021は修正もれ。直しておきました。
どうもありがとうございます。
論文試験、今年こそは更新しようと。。。
私は論文からLECのお世話になりましたので、担当のテキストは知らないんです。
市販のテキスト、ろくな物がなくて苦労しました!
ということで、私なりに理想のテキストにしたつもりです。
ぜひ、著不で8〜9点を確保してください。
お返事が遅れてしまい申し訳ありません!先ほど【青短】特・実2022が見終わりました。(このペースで大丈夫かかなり不安ですが...)
すべて整理されているので青本やその他教本が必要がなく大幅な時間削減ができております!このような類稀な教材を制作してくださり本当にありがとうございます!!
その他条約についても回答ありがとうございます。
後ほど購入します。
青短は本物だと思いましたので、
論文試験のテキスト完成を心より楽しみにしております。
大変お忙しいかと思いますが、引き続き何卒どうぞよろしくお願いします。
2023年の弁理士試験合格を目指して、ルア様のシリーズを購入し、勉強しております。とても勉強しやすく、よその教材を気にすることなく安心して黙々と進められています!
短答式筆記試験・逐条解説シリーズ 著作権法 2022の解説に関して、理解が追いつかない問題があり、可能でしたらご教授いただけますでしょうか。
1冊目 p.50 [H26-33]4 についてです。
「・・・丙は、甲から撮影を依頼されているので、著作権は甲が有する(第29条1項)。・・・」という解説ですが、自分は丙が著作権を有するのではと思ってしまいました。その理由は、甲の社内の人間ではなく、丙の判断と指示に基づく撮影だからです。
また、その次の問題である〔H21-23〕1 では、明細書を作成した弁理士丙が著作権を有するとの解説があります。
こちらの問題では弁理士丙が著作権を有するのに、[H26-33]4では依頼主甲が著作権を有するのはなぜなのでしょうか。
何か解釈に見落としがあるのかもしれません。
お忙しいところ大変恐縮なのですが、良ければご解説いただきたいです。
コメント失礼いたします。趣旨問題購入させていただきました。
所々、改正に対応されていない箇所があるのですが、アップデートご予定はありますでしょうか。
お忙しいところと存じますが、ご回答いただけますと幸いです。
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発見いただき、ありがとうございました。
全く宣伝していないのですが、そこそこの利用者はいて、おおむね満足してもらっています。
2023年度版は、特許法を8月中にはリリースして、あとはぼちぼちの予定です。
法改正以外は内容も変わらないので、先に購入して勉強を開始されたらいかがでしょうか?
学習効率が圧倒的に違うと自負しておりますので。
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コメントありがとうございます。
良く発見しましたね!
ブログ以外では宣伝していないので、ぼちぼちと見つけた方々にご愛用いただいています。
便利神ですかね!?
解答に完全な自信があるわけではないので、LECやT ACも併用ください。
ちなみに、LECもTACも(特許庁解答も?)、怪しい解答があります(笑)
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気に入ってくださり、嬉しいです。
おおむね、意匠は10月、商標は11月、それ以外は1月を目標に頑張っています。
上4法の勉強は早めが良いですから、なるべく早めに出します。
趣旨問題について、今年アップデートするご予定はございますでしょうか?楽しみに待っています。
Author:弁K
H24年12月:受験勉強開始
H25年 5月:弁理士短答試験合格(6カ月)
H26年10月:弁理士試験最終合格(23カ月)
※語呂合せで2年短期合格
受験生の最大限の努力を、
最大限に高効率化するブログです。