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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第25条] 包装容器と内容物の商標を付する方法

【趣旨など】
 [第25条] 包装容器と内容物の商標を付する方法
【出典】
 昭和46年09月17日 福岡地方裁判所 飯塚支部 「巨峰」事件
【フレーズドライ】
 巨峰事件 包装容器の 出所なら 側面底面 内容物でない
【解凍】 
 一般に、包装用容器に包装用容器の出所を示す標章を付する場合は、側面か底面に付する場合が多く、表面に大きく表示された商標は、内容物である商品を示す商標であるのが普通である。
【原文】
一般に包装用容器に標章を表示してその在中商品ではなく、包装用容器そのものの出所を示す場合には、その側面又は底面、表面であれば隅の方に小さく表示するなど、内容物の表示と混同されるおそれのないような形で表わすのが通例であつて、
包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は、内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので、包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない、
というのが今日の取引上の経験則というべきある。

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