FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第25条] 真正商品の並行輸入として違法性を欠く要件

【趣旨など】
 [第25条] 真正商品の並行輸入として違法性を欠く要件
【出典】
 最判H15.2.27 「フレッドペリー」事件
【フレーズドライ】
商標の 並行輸入は 適法に 同一出所で 同一品質
【解凍】 
 原文の(1)、(2)、(3)
【原文】
3 商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき,その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は,許諾を受けない限り,商標権を侵害する(商標法2条3項,25条)。
しかし,そのような商品の輸入であっても,
(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり,
(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって,
(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合
には,いわゆる真正商品の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。
けだし,商標法は,「商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法1条),上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は,商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく,商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず,実質的に違法性がないということができるからである。

----------------------------------------------------------
★ フレーズドライ勉強法を製本してみませんか?
 ⇒『製本したら、めっちゃきれいで感動しました!』

★ 弁理士試験テキストの新標準~フレーズドライ・ゼミナール~ ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ① 条文番号の語呂合せ記憶~特・実・意・商 ★無料です
  ② フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(A5版)
  ③ 分冊の法文集シリーズ(B5版)
  ④ 分冊の青本(工業所有権法逐条解説)シリーズ(B5版)

☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
 第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
 第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 
 第5位 弁理士試験のホントのところ ←←← 受験生の役に立つ内容です。一度、読んでください。  

☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
 第9位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪

© 2015 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する