【趣旨など】
[第25条] 商品を小分けして再度商標を付する行為は侵害か?
【出典】
大阪地判 H6.2.24 「マグアンプK」事件
大阪地裁平成4年(ワ)第11250号
【フレーズドライ】
小分けして 転々流通 結合を 中途で抹殺 独占行為
【解凍】
商品を小分けして再包装し、商標を付して再度流通に置くことは、商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標の、商品標識としての機能を中途で抹殺するものであって、標権者の利益を害し、需要者の利益をも害する結果になるから、該商標権の侵害を構成するものといわなければならない。
【原文】
したがって、当該商品が真正なものであるか否かを問わず、また、小分け等によって当該商品の品質に変化を来すおそれがあるか否かを問わず、商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し、これを登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは、商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を、その流通の中途で当該指定商品から故なく剥奪抹消することにほかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を中途で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、当該商標権の侵害を構成するものといわなければならない。
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