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【趣旨など】
[第24条の2] 商標権の分割移転を認めた理由
【出典】
青本 商標法 第24条の2 page-1367
【フレーズドライ】
商移転 私的財産 担保法 自ら損害 許諾・共有
【解凍】
(1)商標権も、私的財産である以上、誤認混同のおそれが生じないような担保法があれば、自由な移転を認めるべきである。
(2)誤認混同のおそれが生じても自らが損害を受けることになるため、自主的に適切な混同防止表示を付す等の対策が期待できること。
(3)使用許諾制度や商標権の共有等でも、特段の問題が生じているわけでないこと。
【原文】
類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転は禁止されていたが(旧一項但し書き)、公益的な観点からの事後的な誤認混同防止のための担保措置(混同防止表示請求措置(二四条の四)、出所の混同が生じた場合の商標登録取消審判(五二条の二))を講ずることとして、これらの移転を認めることとし、移転についての上記の制限規定を削除した。
その理由は次のとおりである。
(1)商標権は私的財産権である工業所有権の一つとして位置付けられるものである以上、類似商標の分離移転や同一商標の分割移転といえども、誤認混同のおそれが生じないよう公益的観点から別途の方法により担保することが可能であれば、あとは私益の問題であるから、当事者間の合意があれば基本的に自由に処分(移転)することを認めることが適当であること。
(2)類似商標の分離移転や同一商標の分割移転がなされた場合であっても、それぞれの商標権者が誤認混同のおそれが生じるような使用をすることは、それをすれば損害を蒙るのは自分自身である以上、考えにくく、使用地域を分けたり、自主的に適切な混同防止表示を付す等による棲み分けが行われ、平穏に使用されるのが通常であろうこと。
(3)従来の商標制度の下においても、使用許諾制度、サービスマークの特例出願に係る重複登録制度、商標権の共有等、一定の誤認混同防止のための担保措置の下で同一・類似商標の併存を認めているが、いずれについても特段の問題が生じているわけでないこと。
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