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弁理士試験フレーズドライ勉強法

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[第24条の2] 商標権の自由譲渡を認めた理由

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【趣旨など】
 [第24条の2] 商標権の自由譲渡を認めた理由
【出典】
 青本 商標法 第24条の2 page-1366
【フレーズドライ】
商譲渡 財産権地位 要請も 実体的には 品質保証 
【解凍】 
 商標権の財産権としての地位が高くなり、経済界からも譲渡を認める要請がきわめて強く、実体的には自由譲渡が行われていた。
 また、商標権が譲渡されても、一般消費者は品質についての保証があれば出所のいかんは問わないだろうし、逆に商標権者が同一でも必ずしも法的に品質の保証があるわけではないから、自由譲渡を禁止する根拠とはなり得ない。
【原文】
商標権の財産権としての地位の強化の傾向が一般的となり、経済界においても、商標に化体された信用そのものに財産的価値を認め、営業と離れての譲渡を認めるべきだという要請がきわめて強く、形式的にはともかく実体的には自由譲渡が行われていたといわれる。
また商品の出所の混同の問題についても、一般消費者は品質についての保証があれば出所のいかんは問わないだろうし、その品質の保証についても商標権者が同一でも必ずしも法的に品質の保証があるわけではなく、逆に自由譲渡を認めたとしても商標権を譲り受けた者はそれまでに築かれた信用の維持につとめる結果品質が劣ることもないだろうから、一般的に自由譲渡を禁止する根拠とはなり得ない。
かような理由により現行法では商標権の自由譲渡を認めたのである。

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