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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第24条] 商標権の分割を認めた理由

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【趣旨など】
 [第24条] 商標権の分割を認めた理由
【出典】
 青本 商標法 第24条 page-1364
【フレーズドライ】
商分割 商標法条約 7条(2) 異議や審判 ライセンス
【解凍】 
 登録の分割を義務付けている商標法条約七条⑵に対応させるため。
 また、移転を前提とせずに分割を認めることにより、異議申立てや審判請求があった場合に、争いのない商標を分割して安心して権利行使が可能になり、ライセンス契約にも安心して使用できる。
【原文】
平成八年の一部改正前は、他人への移転を伴わなければ商標権を分割することはできなかったのであるが(旧二四条一項)、同改正において、各締約国に登録の分割を認めることを義務付けている商標法条約七条⑵に対応させるために新設したものである。
商標権について、移転を前提とせずに分割が可能となれば、異議申立てや審判請求があった場合に、例えば、申立てや請求に係る指定商品又は指定役務についての商標権と、申立てや請求に係らない指定商品又は指定役務についての商標権とに分割することにより、権利の有効性について争いのない商標権については安心して権利行使できることに加えて、譲渡交渉やライセンス契約等を行う際にも円滑に対応し得ることとなる。

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