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【趣旨など】
[第21条] 商標権の回復を、その期間の経過後6カ月とした理由
【出典】
青本 商標法 第21条 page-1359
【フレーズドライ】
21条 ハタチの回復 6カ月 審査の遅延 欧米の例
【解凍】
・ハタチの回復 ・・・ 第20条4項の規定により消滅した商標権の回復
・原文(1)、(2)を再現できること
【原文】
《回復申請期間を「最長六月」とした理由》
平成二三年の一部改正においては、改正後の特許法で最長回復期間は六月以内から一年以内としたが、仮に、商標法においてその期間を一年以内とした場合には、
(1)救済の有無によって後願の審査に影響が及ぶ期間が延び、結果として審査の遅延という事態を招きかねず、早期の権利化というユーザーのニーズに応えられない事態になりかねないこと、
(2)国際的にも欧米主要国では六月を超える例がないこと
などから、特許法に準拠せず、「その期間の経過後六月以内」とする現行の要件を維持した。
《参考》 (存続期間の更新登録の申請)
第二十条 第4項
商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
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