FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第19条] 商標権の存続期間を10年とし、更新可能とした理由

フレーズドライ勉強法~趣旨問題を全面改定しました。
H26法改正対応、第184条の3シリーズと実用新案法追加などです。
こちらからご確認ください。
 ⇒ テキスト一覧へ

---------------------------------------------------------------
【趣旨など】
 [第19条] 商標権の存続期間を10年とし、更新可能とした理由
【出典】
 青本 商標法 第19条 page-1353
【フレーズドライ】
10年は 権者の希望 制度趣旨 永続性の 要求も満足
【解凍】 
 権利者が業務の廃止等の理由で商標権の存続を希望しなくなった場合のために、また、長期間使用しない商標が存在することは商標制度の本来の趣旨からみて問題があることから、権利の存続期間を10年とし、更新可能とすることで権利の永続性という商標権のもつ本質的な要求を満足させているのである。
【原文】
しかし、だからといって、何らの制限なしに一度設定された商標権が永久に存続するということは、
第一に権利者がもはや業務の廃止その他の理由によりその商標権の存続を希望しなくなったような場合に、
第二にその商標が時代の推移とともに反公益的な性格を帯びるようになった場合に、
第三に長期間にわたって使用されていない大量の登録商標が存在し続けることによって商標制度の本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合等に
不当な結果を招くことは明らかである。
そこで、商標権の存続期間は一〇年とし、次項において、必要な場合は、何回でも存続期間を更新することができる旨を定めて、前に述べた三つの問題を解決しつつ権利の永続性という商標権のもつ本質的な要求を満足させているのである。

----------------------------------------------------------
★ フレーズドライ勉強法を製本してみませんか?
 ⇒『製本したら、めっちゃきれいで感動しました!』

★ 弁理士試験テキストの新標準~フレーズドライ・ゼミナール~ ★
 ⇒ テキスト一覧へ
  ① 条文番号の語呂合せ記憶~特・実・意・商 ★無料です
  ② フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(A5版)
  ③ 分冊の法文集シリーズ(B5版)
  ④ 分冊の青本(工業所有権法逐条解説)シリーズ(B5版)

☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
 第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 
 第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
 第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
 第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 
 第5位 弁理士試験のホントのところ ←←← 受験生の役に立つ内容です。一度、読んでください。  

☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
 第9位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪

© 2015 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する