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【趣旨など】
[第19条] 商標権の存続期間を10年とし、更新可能とした理由
【出典】
青本 商標法 第19条 page-1353
【フレーズドライ】
10年は 権者の希望 制度趣旨 永続性の 要求も満足
【解凍】
権利者が業務の廃止等の理由で商標権の存続を希望しなくなった場合のために、また、長期間使用しない商標が存在することは商標制度の本来の趣旨からみて問題があることから、権利の存続期間を10年とし、更新可能とすることで権利の永続性という商標権のもつ本質的な要求を満足させているのである。
【原文】
しかし、だからといって、何らの制限なしに一度設定された商標権が永久に存続するということは、
第一に権利者がもはや業務の廃止その他の理由によりその商標権の存続を希望しなくなったような場合に、
第二にその商標が時代の推移とともに反公益的な性格を帯びるようになった場合に、
第三に長期間にわたって使用されていない大量の登録商標が存在し続けることによって商標制度の本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合等に
不当な結果を招くことは明らかである。
そこで、商標権の存続期間は一〇年とし、次項において、必要な場合は、何回でも存続期間を更新することができる旨を定めて、前に述べた三つの問題を解決しつつ権利の永続性という商標権のもつ本質的な要求を満足させているのである。
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