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【趣旨など】
[第19条] 特許権と商標権の存続期間のもつ意味の違い
【出典】
青本 商標法 第19条 page-1353
【フレーズドライ】
特許権 独占・利用の 調和点 化体の信用 限る必要なし
【解凍】
特許権は、発明者のその発明を独占したいという要求と社会一般のその発明を早く自由に利用したいという要求との調和点としての意味をもつ。
商標権は、その商標に化体された信用を保護することを目的とするため、特許権におけるような意味で存続期間を限る必要はない。
【原文】
特許権等は、新規な発明等をした者は特許制度等によりそれを一般に公表し、技術の進歩を促進することに資する代わりに一定期間その実施の権利を独占するという利益を与えられるのであり、その独占期間経過後は何人もその技術的思想を利用し得ることとするのである。つまり、特許権の存続期間は新規な発明者のその発明を独占したいという要求と社会一般のその発明を早く自由に利用したいという要求との調和点としての意味をもつものだから、特許制度の本質的な一要素となっているわけであり、さらに特許制度が新規性をその要素としていることと不可分に結びついているのである。
これに対して、商標権においては、その商標に化体された信用を保護することを目的とするのだから、特許権におけるような意味で存続期間を限る必要はない。むしろ、存続期間を限るということは長年にわたる商標の使用の結果蓄積された信用を保護するという立法趣旨と根本的に相反することなのである。
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