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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第15条の3] 先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由通知の趣旨

昨日、崎陽軒のシウマイ弁当を食べた話を書きましたが、
お土産に買った12個入りシウマイを開けてびっくり!
ひょうたん型の陶器の醤油さしが入ってるんですね~
けっこうかわいくて、調べると”ひょうちゃん”というんだそうで。
弁当にもちょうどいい(もう要らないんですが)し、なんか集めてしまいそう。

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【趣旨など】
 [第15条の3] 先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由通知の趣旨
【出典】
 青本 商標法 第8条 page-1343
【フレーズドライ】
イチゴの実 処理待ち状態 早く知り 事業展開 国際制度
【解凍】 
・イチゴの実 ・・・ 第15条の3
・商標登録出願では、社会情勢等を反映して同一・類似の商標に係るものが比較的短期間に集中して出願されることが多く、先願の処理待ち状態になることが多い。出願者がそのような状況を早く知ることができれば、別商標の出願などの手段が取れるが、知ることができない場合は、事業展開上不都合が生じる。また、一定期間内の審査が必要となる国際的な登録制度の枠組に入ることも想定し、このような規定を設けた。
【原文】
商標登録出願では、社会情勢等を反映して同一・類似の商標に係るものが比較的短期間に集中して出願されることが多いが、そのような場合、先の出願が順次最終的に処理されるまで後の出願はすべて処理待ち状態となり、全体としての処理が滞ることとなる。
先願が拒絶査定不服審判や審決取消訴訟に係属するような場合には後願の処理待ち期間は一層長期化することとなり、さらに、商標法条約への加盟に伴い一出願多区分制が導入されると、多区分に係る出願についてはすべての区分の審査が終わらないと全体の処理がされないため、このような状態に拍車がかかることとなる。
これは、出願人にとっても決して望ましい状態とはいえない。
すなわち、出願人も先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、抵触する指定商品・役務の減縮補正、当該出願に係る商標についての登録の断念及び別の商標の採択・出願、先願に係る出願人との譲渡交渉等様々な対応が可能であるが、先願未登録商標の処理が最終的に決するまでその通知がされないことは事業展開上極めて不都合を生じることとなる。
こうした状況を踏まえ、さらには、将来、一定期間内の審査が必要となる国際的な登録制度の枠組に入ることも想定し、先願商標が存在する場合には、それが未登録の時点でも、その先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由を通知することができることとしたのである。

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