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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

『特許出願の日』はどこに行った?

最近、特許法の短答試験問題に取り組んでいます。

しかし、、、だいぶ忘れているし、こんなに難しかったっけ?
私が合格した平成25年度から合格基準点が引き上げられましたけど、
平成27年度の問題って、さらに難しい気がする。。。

おまけに法改正がかなりあって、ちょっと戸惑ってます。
例えば、『特許出願の日』。
法改正以前は、第17条の3で定義されており、
第36条の2第2項と第64条第1項に準用されていました。

それが、第17条の3の規定が、”経済産業省令で定める期間内”になり、
『特許出願の日』がなくなってます。
それに伴い、『特許出願の日』の初出が第36条の2第2項になり、
第64条第1項に準用されています。

なお、第48条の3における、出願日らしきものである、
『特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内』
の規定は、『特許出願の日』の準用ではありません。
青本の下記の記載によって解釈されます。

「その日」というのは実際にその特許出願がされた日をいい、
特許出願等に基づく優先権の主張を伴う出願についても先の出願の日ではないし、
パリ条約による優先権の主張を伴う出願についても第一国出願日ではない。

ちなみに、LECの2015年版 短答過去問H26-20(ロ)の解説は、
この根拠部分が間違っています。結果オーライですけど。
2016年版では、修正されているのかな?

何回も受験すると、法改正があって厄介ですね。
少なくとも短答試験は1年で突破したいものです。
みなさん、どうやって取り組んでるんだろう?
記憶の入れ替えなんて、そんな簡単じゃないだろうに。

ということで、効率的に勉強できるテキストを開発中なんですけど、
めっちゃ労力と神経を使ってます。
いつリリースできる??ま、頑張ります。

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